カテゴリ:長男 22歳
零細だろうがなんだろうが、
年休を拒否することなんて出来ない。 時期変更権しかない。 と言われました。 権利だけを主張して義務を果たさない輩は感心しませんが、 一生懸命コレまで、まじめに働いてきたのですから、 権利を主張させます。 罰則規定があると言うことは、努力目標ではありません。 年休について、就職時なにも決めて居なかったということは 法律に基づいた最低限の年休があると言うことです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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