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2008.06.17
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カテゴリ:長男 22歳 
 零細だろうがなんだろうが、
 年休を拒否することなんて出来ない。 時期変更権しかない。
 
 と言われました。


  権利だけを主張して義務を果たさない輩は感心しませんが、
 一生懸命コレまで、まじめに働いてきたのですから、

 権利を主張させます。

  罰則規定があると言うことは、努力目標ではありません。

  年休について、就職時なにも決めて居なかったということは
 法律に基づいた最低限の年休があると言うことです。

        
   





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最終更新日  2008.06.18 21:25:53
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