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[管理人の解説]
この本は分りやすく書いてあると説明しましたが、ではどうのように分りやすいのでしょうか? はい、それは「読書風にゆっくりじっくり読めるからです。」 誰だって仕様書や解説書はめんどうなのでクドクド読むのは嫌いです。 例えばゲーム機を買って来て、めんどうな解説書を何ページも読まなければならないとしたら、めいってしまいます。 それより、本命の買って来たTVゲームを早く触りたいのです。 ですから、硬い内容の仕様書や解説書を人は嫌うのです。 私も嫌いです。 ですが、この本、約半分は読めたのですから、思ったより楽でしたよ。 (現在読書中です) それでイントロ部分を下記に引き出してみます。 第1編-権利関係-第1章 「制限能力者・意思表示」です。 [らくらく宅建塾 佐藤孝 からの引用] 契約は守らなければならない。 これは当り前のことだ。 たとえば、今、貴方が不動産屋さんからマンションを1億円で買う契約をしたとすると、貴方は代金の1億円を支払わなければならない。 (例外) さて、貴方が一人前の大人で、判断力が十分にあるならば、これで何も問題ない。 しかし、世の中には、判断力が十分でない人(たとえば、子供や精神病患者)もいる。 それでも、契約通り1億円支払う以外ないとしたら、判断力の十分でない人が、このせちがらい経済社会の中で手玉に取られ、食い物にされてしまう。 そこで、民法は判断力の不十分な人を「制限能力者」(自分一人では契約ができない人、という意味)とし、このような人に契約を自由に取り消す権利を与えて保護することにした。 貴方がこの「制限能力者」なら、売買契約を取り消すことができるのだ。 ……(例題2を省略します) [例題(問題)] 制限能力者が行った契約は無効である。 (正解でしょうか?誤りでしょうか?答えてみて下さい…) [解答] 制限能力者がやった契約は無効ではなく、取り消すことができる。意思制度には無効と取り消しがあるが、制限能力者には取り消しだけ。無効と取り消しは違う。よって誤り。 無効≠取消しがポイントだ! (意思制度の無効については例題2で説明されているのですが、省略しました) [管理人の解説] ねっ、分りやすいでしょう~。 制限能力者…という言葉ですが、初めてこのテキストで知った言葉です。制限能力者…妙に印象的で、それって私の事では??なんて気になるんですが…。 ま、未成年者から大人には最近成長したと思うんですけどねー私は。 子供たち3人が私を育んでくれたような気がします…まだまだこれからですけど。じゃあーそれまでは…え~と、制限能力者に近い存在ではなかったでしょうか?^_^;ははは 来年は、満点50点を目指してがんばりましょう~ 私もあなたも成功者になってさらに自信を持ちましょう! えいえいおー!!! (誤字脱字、乱筆乱文お許しを) (らくらく宅建塾 佐藤孝 著) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月27日 12時09分17秒
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