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徒然日記「多事某論」 楽天支部

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2005.03.05
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テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:国防・安保問題
有事の指定公共機関の返上を=民放労連が全国各局に申し入れ 3月3日20時0分 (時事通信)
 日本民間放送労働組合連合会(民放労連、碓氷和哉委員長)は3日、有事法制に基づいて政府の指示で警報などの放送が義務付けられる「指定公共機関」となることを辞退、返上するよう求める申し入れ書を全国の民放全193社に送った。
■えーっと有事の際も政府の指示で警報などの放送が義務付けられるのは嫌ってどういう事?
まさか有事でも警報よりバライティーを放送させろと?

まず「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、通称「国民保護法」の施行と同時に、広域民間放送局19局とNHKは指定公共機関に指定されましたが、指定公共機関の対象事業者は報道機関だけではありませんで

【災害研究機関】(18機関)

【医療事業者】(2機関)
 ○日本赤十字社
 ○独立行政法人国立病院機構

【公共的施設の管理者】(8事業者)
 ○河川管理施設、道路及び空港の施設管理者(日本道路公団など)

【電気事業者】(12社)

【ガス事業者】(4社)
 ○地域ブロックにおいてガスを供給するガス事業者(東京ガス株式会社など)

【運送事業者】(78社)
 <旅客>
 ○複数の都道府県を業務地域として旅客運送を行っているバス事業者など
   (JRバスグループ各社(8社)及び東急バス株式会社など大手バス会社17社)

 <貨物>
 ○日本全域にわたり貨物運送を行っているトラック事業者など
   (日本通運株式会社など陸運大手5社)

【電気通信事業者】(16社)
 ○日本電信電話株式会社(NTT)
 ○複数の都道府県を業務地域として、一定の電気通信回線設備を自ら設置する固定電話会社及び携帯電話会社
   (東日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモなど)

【放送事業者】(20社)
 ○日本放送協会(NHK)
 ○複数の都道府県において地上放送(テレビジョン放送又はラジオ放送)の業務
   を営む民間放送事業者
   (株式会社フジテレビジョン、株式会社ニッポン放送など)

【その他】(2機関)
 ○白木銀行(一言居士さんご指摘ありがとうございました)日本銀行、日本郵政公社

などがあります。

で、報道機関が指定公共機関の対象事業者になるとどうなるのかと言えばですね、武力攻撃事態等になった場合に
国民保護法より抜粋(首相官邸HP)
第四十四条(警報の発令)
 対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。
 
2 前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。
 一 武力攻撃事態等の現状及び予測
 二 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域
 三 前二号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項

3 前項の規定にかかわらず、第一項の規定により警報を発令する場合において、前項第二号の地域に該当する地域を特定することができないときは、同号の事項を定めることを要しない。


第四十五条(対策本部長等による警報の通知)
 対策本部長は、前条第一項の規定により警報を発令したときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。

2 指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長、所管する指定公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、総務大臣は、第一項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を都道府県知事に通知しなければならない。


第四十六条(都道府県知事による警報の通知)
 都道府県知事は、前条第三項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関、当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関その他の関係機関に通知しなければならない。


第五十条(警報の放送)
 放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、第四十五条第二項又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、速やかに、その内容を放送しなければならない。


第五十七条(避難の指示等の放送)
 第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項(第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。


第百条(関係機関への緊急通報の通知等)
 都道府県知事は、前条第一項の規定により緊急通報を発令したときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関に通知しなければならない。


第百一条(緊急通報の放送)
 第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。
■具体的に抜粋すると

・総理大臣の発令による武力攻撃事態等に関する警報(国民保護法50条)
・内閣総理大臣の指示下に行われる都道府県知事による避難指示(同法57条)
・内閣総理大臣の指示下に行われる都道府県知事による緊急通報(同法101条)


を放送することなんですね。

一体これを義務付けられると何が困るんでしょうか?
ちなみに言えば
国民保護法より抜粋(首相官邸HP)
第七条(日本赤十字社の自主性の尊重等)
 国及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体は、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない。
■とも規定されています。
まぁ、警報の放送を義務付けられたからと言って言論の自由や表現の自由が犯されるとも思いませんがね。

まぁ一つだけ言えることはテレ東最強って事ですよw

テレ東最強伝説
テレ東最強伝説(その1)

テレ東最強伝説(その2)

テレ東最強伝説(その3)





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Last updated  2005.03.07 06:23:23
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背番号のないエース0829@ Re:【対馬丸】 「外間邦子」に上記の内容について、記載…
RENOU@ 再確認 反日な人たちは無知で反日やってるっての…
ナナシィ1190@ 流石 >もし、私が、ある国と私の考えが違う、…

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