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徒然日記「多事某論」 楽天支部

徒然日記「多事某論」 楽天支部

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2005.03.19
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テーマ:ニュース(100248)
楽天広場戦争反対へ多数投稿している「ぼたんの花」という者がいる。
この「ニュース」に投稿されてる方もよくご存知と思う。

この者については悪質な著作権侵害の常習者であるが、著作権者からの侵害情報削除要請を無視し、その後もまったく反省無く著作権侵害を継続している。

そのため以前よりこの者のブログについては楽天広場の健全化のために著作権侵害ブログは追放すべきと訴えてきたのだが、今回は著作権侵害ブログ追放に本気で取り組むべく、また忙しい皆様の為にも新たに「ぼたんの花」著作権侵害の連絡用のテンプレートを用意した。

楽天広場が健全な運営になるようぜひご協力願いたい。




著作権侵害の連絡先
http://plaza.rakuten.co.jp/hlp/?doc=contentsfeedback


■問題が発生しているURL
http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/


■問題となっているユーザーのニックネーム等
ぼたんの花


■問題の内容
・著作権侵害及び楽天広場規約違反

楽天広場規約より
(禁止事項)
楽天広場では、利用者に下記の行為を禁止しています。

1) 法律により禁止されている行為
・ 第三者の著作権、肖像権、商標、特許法、工業所有権等の法律によって保護されている知的財産権を侵害、侵害の助長、もしくは侵害する恐れのある行為(サーバへの登録、投稿、掲載、配信など)

2)健全なサービス運営のため楽天が禁止する行為
・他の楽天広場利用者の利用の妨げや不快と思われる行為、もしくはそれらの恐れのある行為
・楽天広場の運営を妨害する行為、楽天の信用を毀損したり、その他の不利益を与える行為、その他楽天が不当と認めた行為、または恐れのある行為


(具体例)
掲載されている侵害情報
1,某S氏さんの暴論
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8000

2,某氏Sさんの最新判
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8001

3,某S氏再々新版
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8002

4,某S氏さんのバカの壁 A~G
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8003
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8004
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8005
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8006
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8007
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8008
  http://plaza.rakuten.co.jp/botannohana/8009

「ぼたんの花」管理人ぼたんの花(以下ぼたんの花)は「お互い様」であると称して「某S氏」の著作権物を「許可なく転載」すると言明している。
引用は無断でできるが、引用以外に他人の著作物を複製して利用する場合は著作権者に許可を得なければならない。
「某S氏」は「ぼたんの花」に対し当方著作物の「転載」の許可は与えていない為、「ぼたんの花」が「某S氏」の著作物を「許可なく転載している」と言う認識であればその行為は「某S氏」の著作権を侵害している。

著作物の引用に関しては

 (1) 出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示して
 (2) どこからどこまでが引用かはっきりわかるように(『』を使うとか、段落や字体を変えるとか)
 (3) 改変なく
 (4) 自分の著作物が主、引用部分が従になるように
 (5) 複製は必要最小限を
  http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho1.html#ss13aより。

と定められている。


「某S氏さんの暴論」に関して
「某S氏」の著作物からの引用部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係が必要であるが「分量・内容的」に自ら作成する著作物が「主」であるとは言い難い。
よって著作権法第32条の「引用」とは言えない為、引用以外の方法で他人の著作物を複製して公衆に提示する「転載」にあたる。
だが、「某S氏」はに対し当方著作物の「転載」の許可は与えていない。

「某氏Sさんの最新判」「某S氏再々新版」「某S氏さんのバカの壁 A~G」に関して
「某S氏」の著作物からの転載しかないため内容的な主従関係がなく、著作権法第32条の「引用」とは言えない。
「ぼたんの花」の行為は引用以外の方法で他人の著作物を複製して公衆に提示する「転載」にあたるが、「某S氏」は「ぼたんの花」に対し当方著作物の「転載」の許可は与えていない。



ええ、まぁ面白そうなので便乗してみました。
次はダボハゼKimが食いついてくると予想。





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Last updated  2005.03.22 21:20:31
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背番号のないエース0829@ Re:【対馬丸】 「外間邦子」に上記の内容について、記載…
RENOU@ 再確認 反日な人たちは無知で反日やってるっての…
ナナシィ1190@ 流石 >もし、私が、ある国と私の考えが違う、…

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