テーマ:ニュース(100230)
カテゴリ:国内時事問題
■民主党も「反対する理由がない」とのことでほぼ成立確実なわけですが、まぁ「みどりの日」では何のことか分かりませんからねぇ。 さて、歴代天皇陛下の天長節を見てみると ・明治天皇 - 11月3日 ・大正天皇 - 8月31日 ・昭和天皇 - 4月29日 ・今上天皇 - 12月23日 となります。 ここで問題です、現在唯一記念日になっていないのは誰の誕生日でしょう。 答えは大正天皇です。 明治天皇の誕生日である11月3日は在位時には天長節として、時代が大正に変わってからは一時期は7月30日が明治天皇祭とされましたが昭和2年に元に戻って明治節という祝日となり、戦後は同じ日が国民の祝日「文化の日」となりました。 ただし、文化の日はあくまで1946年に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視しているということで、1948年公布・施行の祝日法で「文化の日」に定められた訳で明治天皇天長節とは全く関係ないと言うことになっています。 昭和天皇の誕生日である4月29日は在位時には昭和2年からは天長節、昭和23年からは天皇誕生日、時代が平成に変わってからは「みどりの日」とされ、国民の祝日として残されました。 大正天皇の誕生日は天長節から昭和に入って12月25日を大正天皇祭としていましたが、その後新憲法下で昭和23年に施行された「國民の祝日に関する法律」によって12月25日を大正天皇祭と定めた「勅令第十九號休日ニ關スル件改正ノ件」が廃止されたため大正天皇天長節は敢え無く消え去ったのでありました、無念。 いっそうのこと、明治からの歴代天皇誕生日を「明治の日」「大正の日」「昭和の日」とすればすっきりしていいと思うんですがね。 そうなると明治天皇天長節である「明治の日」と重なる「文化の日」をどうするかで揉めるんですよねw まぁ、憲法記念日もあるし文化の日はいらないと言うことでw ・・・そうなると文化の日に皇居で行われる文化勲章の授与式と、文化庁主催による芸術祭の開催をそうするかと言うことでまたひと揉めとw 参考リンク ・年中祭日祝日等休暇日 ・休暇に関する件 ・勅令第十九號休日ニ關スル件改正ノ件 ・国民の祝日に関する法律 ・国民の祝日に関する法律(現行法) ・休日の変遷 ・休日変遷一覧 ・みどりの日 - Wikipedia ・天皇誕生日 - Wikipedia ・文化の日 - Wikipedia お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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