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2005.04.02
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テーマ:NO!某S氏(22)
第47回「バカの壁」番外編(その6)

全文掲載は著作権法違反です 2005.03.31 04:18:01 (興禅さん)
 あるホームページに、前日の私の日記がまるまる写されていました。これは引用にはあたらず著作権法に違反するものです。
 私の文章を批判しているのはわかりますが、子どもが書いたものなのか支離滅裂です。だからといって全文掲載を許すわけにはいきません。教える必要があるようですね。ボク、だめですよ。子どもだから許されるわけではありませんよ。すぐに訂正して下さい。
(後略)
■さて、とりあえずこの人の主張が

>あるホームページに、前日の私の日記がまるまる写されていました。これは引用にはあたらず著作権法に違反するものです。

>だからといって全文掲載を許すわけにはいきません。


と言うところであることを頭に置いて「引用とはなんぞや」と言うところからはじめましょう。
まずは著作権法には次の様な規定があります。
著作権法(法庫)
(引用)
第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 略
■まずは公表された著作物は、引用して利用することができると言うこと。
そして

>引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


・公正な慣行に合致
・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内
であることが「引用」には求められています。

しかしこれだけでは何のことか分からないので社団法人著作権情報センターを見てみましょう。
著作物が自由に使える場合は?(社団法人著作権情報センター)
「定められた条件で自由利用」
著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。
■ここにも書かれていますが

>著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができる

とあるように、一定の場合には他人の著作物を自由に利用できます。
では一定の場合とはどの様な場合でしょうか。
Q.他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?
(社団法人著作権情報センター・はじめての著作権講座)
A.引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。

 なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。
■さて、大分具体的になってきましたね。
ここでは

・引用は著作権者の許諾なしにすることができる。
・引用の目的上正当な範囲内
・引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係
・かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分

とされています。
で、まぁ過去の判例やその他諸々をまとめると
引用って何ですか?(逮捕されない著作権法)
他人の著作物を自分の著作物の中に複製して利用する方法で、著作権法第32条1で認められています。公表された著作物に限り引用は無断でできます。しかし引用にはルールがあります。ルールを守らないと引用とみなされず、複製権侵害になります。

著作権法では引用を「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」と定めています。条文のままじゃちょっとよくわからないですが、一般に以下のルールを守ればまず安全とされています。

逮捕されない引用のルール
(1) 出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示して
(2) どこからどこまでが引用かはっきりわかるように(『』を使うとか、段落や字体を変えるとか)
(3) 改変なく
(4) 自分の著作物が主、引用部分が従になるように
(5) 複製は必要最小限を
(後略)
■こうなるようです。

さて、問題とされる日記の部分を確認しましょう。
【国旗、国歌に】第六回WS隊長と復興する【戦争責任】 2005.03.30 20:26:28 (WinStrategyさん)
(前略)
とりあえずこれだ


沙羅双樹


『日の丸』に向かって皆お辞儀をするような形で、壇上に取り付けるように指導されているらしいですが、これもよく考えたらおかしな話しです。なぜ、人間が旗にお辞儀をしなければならないのでしょう。旗を通じて国に対してお辞儀をせよということなのでしょうか。そうだとすると、発想はまるっきり戦前と同じですね。
『君が代』を無理矢理歌わせるというのはさらに意味が不明です。『君が代』とは、どうやら天皇の代という意味らしいですが、昭和天皇が宣戦布告し国家を総動員して戦った太平洋戦争に敗れてから、日本は天皇が統べる国=天皇の代ではなくなりました。つまり『君が代』とは現代に全くなじまないものです。それをなぜ強制的に歌わそうとしているのでしょうか?
『日の丸』『君が代』とも、法律で国旗・国歌と決められたこととはいえ、強制力はないはずです。
強制されるということは、抵抗があるからでしょう。なぜ抵抗があるかというとその妥当性に問題があるからだと思います。自衛隊が海外に進出している昨今、軍国主義の尻尾が見える人には見えるのかもしれません。『日の丸』『君が代』とも、戦争に協力した実績がありますし、注意深く戦争の足音に警戒をしていれば、『日の丸』『君が代』強制のろに隠された思想におののきを感じるはずです。
国旗に誇りを持つためには国に誇りが持てなくてはなりません。『日の丸』が表しているのは天皇の代なのか民主主義の代なのかはっきりさせて、みんなが誇りを持てる国旗・国歌をあらためて定めていかなければならないのではないかと思います。


すごいな・・・・・・・・・
(後略)
■では、一つ一つ確認してみましょうか。

(1) 出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示して
 →一応、明示されているので○

(2) どこからどこまでが引用かはっきりわかるように(『』を使うとか、段落や字体を変えるとか)
 →改行でスペースを空けて段落を変えているので○

(3) 改変なく
 →某S氏が原文と照合した結果、改変はなかったので○

(4) 自分の著作物が主、引用部分が従になるように
 →日記で引用文を取り上げて批評する言う形を取っているので内容的な主従関係があると思われるので○

(5) 複製は必要最小限を
 →これ以上省略すると内容が分からないので恐らく○

内容的な主従関係や必要最小限の基準がいまいちよく分からないので保留という形にしても、とりあえず確実に言えることは

>あるホームページに、前日の私の日記がまるまる写されていました。これは引用にはあたらず著作権法に違反するものです。

>だからといって全文掲載を許すわけにはいきません。


「私の日記がまるまる写されていました」
「これは引用にはあたらず著作権法に違反するもの」
「全文掲載」

と言う主張は明らかに嘘であると言うことですかね。

一つ可能性があるとすれば「WinStrategy氏が指摘を受けて改変した」と言うものですが、日記の最終更新日を見てみましょう。

【国旗、国歌に】第六回WS隊長と復興する【戦争責任】
2005.03.30 20:26:28

全文掲載は著作権法違反です
2005.03.31 04:18:01

これでWinStrategy氏が指摘を受けて改変したと言う可能性もなくなりました。

興禅さんには
教える必要があるようですね。
ボク、嘘はだめですよ。
子どもだから
許されるわけではありませんよ。
すぐに訂正して下さい。



参考リンク
著作権法法庫
社団法人著作権情報センター

逮捕されない著作権法
著作権(審友会)





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Last updated  2005.04.13 11:27:50
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背番号のないエース0829@ Re:【対馬丸】 「外間邦子」に上記の内容について、記載…
RENOU@ 再確認 反日な人たちは無知で反日やってるっての…
ナナシィ1190@ 流石 >もし、私が、ある国と私の考えが違う、…

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