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徒然日記「多事某論」 楽天支部

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2005.04.10
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テーマ:NO!某S氏(22)
第52回「バカの壁・再」40(後半)

前半より


>そのこどもの作文内容を見ると明らかに第113条6にあてはまることがわかります。

>「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」

>そのこどもは、私の著作人格権をも侵害していることになります。


これまた、無茶なこと言いますね。
「批判のための引用だから著作者人格権侵害である」とは初めて聞きましたが・・・
では「著作者人格権」とは何でしょうか?
著作権法(法庫)
(著作者の権利)
第17条
 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 略


第2款 著作者人格権
(公表権)
第18条
 著作者は、その著作物でまだ公表されでいないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

2~4 略

(氏名表示権)
第19条
 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2~4 略

(同一性保持権)
第20条
 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 略
■と「著作者人格権」とは
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権

であるわけで「批判のための引用だから著作者人格権侵害である」と言うのは明らかに曲解・こじ付けと言うことです。
次もまた無茶なことを言っていますが

>改行の際の全角空きを無視して転載し尚かつ脱字もあるため、第20条「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」にも違反していることになります。

これまたすごい言いがかりですね。

>改行の際の全角空きを無視して転載し尚かつ脱字もある

とりあえず「脱字」については確認できませんでしたが、改行の際の全角空きを無視しているから「同一性保持権」侵害ですか・・・。
一応確認してみましょう。

原文
『日の丸』に向かって皆お辞儀をするような形で、壇上に取り付けるように指導されているらしいですが、これもよく考えたらおかしな話しです。なぜ、人間が旗にお辞儀をしなければならないのでしょう。旗を通じて国に対してお辞儀をせよということなのでしょうか。そうだとすると、発想はまるっきり戦前と同じですね。
『君が代』を無理矢理歌わせるというのはさらに意味が不明です。『君が代』とは、どうやら天皇の代という意味らしいですが、昭和天皇が宣戦布告し国家を総動員して戦った太平洋戦争に敗れてから、日本は天皇が統べる国=天皇の代ではなくなりました。つまり『君が代』とは現代に全くなじまないものです。それをなぜ強制的に歌わそうとしているのでしょうか?
『日の丸』『君が代』とも、法律で国旗・国歌と決められたこととはいえ、強制力はないはずです。
 強制されるということは、抵抗があるからでしょう。なぜ抵抗があるかというとその妥当性に問題があるからだと思います。自衛隊が海外に進出している昨今、軍国主義の尻尾が見える人には見えるのかもしれません。『日の丸』『君が代』とも、戦争に協力した実績がありますし、注意深く戦争の足音に警戒をしていれば、『日の丸』『君が代』強制の後ろに隠された思想におののきを感じるはずです。
 国旗に誇りを持つためには国に誇りが持てなくてはなりません。『日の丸』が表しているのは天皇の代なのか民主主義の代なのかはっきりさせて、みんなが誇りを持てる国旗・国歌をあらためて定めていかなければならないのではないかと思います。



引用文
『日の丸』に向かって皆お辞儀をするような形で、壇上に取り付けるように指導されているらしいですが、これもよく考えたらおかしな話しです。なぜ、人間が旗にお辞儀をしなければならないのでしょう。旗を通じて国に対してお辞儀をせよということなのでしょうか。そうだとすると、発想はまるっきり戦前と同じですね。
『君が代』を無理矢理歌わせるというのはさらに意味が不明です。『君が代』とは、どうやら天皇の代という意味らしいですが、昭和天皇が宣戦布告し国家を総動員して戦った太平洋戦争に敗れてから、日本は天皇が統べる国=天皇の代ではなくなりました。つまり『君が代』とは現代に全くなじまないものです。それをなぜ強制的に歌わそうとしているのでしょうか?
『日の丸』『君が代』とも、法律で国旗・国歌と決められたこととはいえ、強制力はないはずです。
強制されるということは、抵抗があるからでしょう。なぜ抵抗があるかというとその妥当性に問題があるからだと思います。自衛隊が海外に進出している昨今、軍国主義の尻尾が見える人には見えるのかもしれません。『日の丸』『君が代』とも、戦争に協力した実績がありますし、注意深く戦争の足音に警戒をしていれば、『日の丸』『君が代』強制のろに隠された思想におののきを感じるはずです。
国旗に誇りを持つためには国に誇りが持てなくてはなりません。『日の丸』が表しているのは天皇の代なのか民主主義の代なのかはっきりさせて、みんなが誇りを持てる国旗・国歌をあらためて定めていかなければならないのではないかと思います。


確かに「改行の際の全角空き」は無視されていますね。

「 強制されるということは」

「強制されるということは」

「 国旗に誇りを持つため」

「国旗に誇りを持つため」



「同一性保持権」とは「著作者がその意に反して著作物及びその題号の変更、切除その他の改変を受けない」とされるもので、大ざっぱにいえば、他人の著作物又はその題号を改変、切除して公表する際にはその改変、切除を著作者自身が行ったものであるとの誤解を招くような方法で公表してはならないということですが、「改行の際の全角空きを無視する」=「同一性保持権侵害」になると言う判例があるんでしょうかね?

まぁ私には急遽取って付けた言い掛かりにしか見えませんが。

>こどものしたこととはいえ違法は違法ですから、この告発を素直に受け止め深く反省し二度と同じ過ちを起こさないようにすることを求めたいと思います。

違法の根拠もこじ付けと曲解しかないようでは「こどものしたこと」はどっちなんだと言いたいわけで。

こどもの躾は親の責任です。
最低限社会のルールを守らせる義務があります。それでもこどもは粋がるものです。
粋がったホームページをつくって自己満足するのも仕方がないかも知れません。
しかし、それがどこまでも通用すると考えていたらとんでもないことになります。
最初は

「私の日記がまるまる写されていました」
「これは引用にはあたらず著作権法に違反するもの」
「全文掲載」


と言い、そうじゃないだろと複数の人に繰り返し指摘されて

「私の日記の文章を無断転載」

と誤りを訂正せずさも最初から主張していたかの如く主張を変更、その上悪びれもせずこんなことを言っているこどもがいます。

>こどものしたこととはいえ違法は違法ですから、この告発を素直に受け止め深く反省し二度と同じ過ちを起こさないようにすることを求めたいと思います。

呆れてモノが言えないとはこの事です。
こどもの言ったこととはいえ法的に根拠のないことは法的に根拠のないことですから、この告発を素直に受け止め深く反省し二度と同じ過ちを起こさないようにすることを求めたいと思います。





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Last updated  2005.04.13 11:28:33
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背番号のないエース0829@ Re:【対馬丸】 「外間邦子」に上記の内容について、記載…
RENOU@ 再確認 反日な人たちは無知で反日やってるっての…
ナナシィ1190@ 流石 >もし、私が、ある国と私の考えが違う、…

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