テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:北韓・南朝鮮関連
中編からの続き。
さて、先程「勘のいい人は奄美沖"北韓武装工作船"撃沈事件の際の根拠法令も魚業法違反であったと気付くわけです」と言いましたが同法第17条には ■とあります。 まぁ今回の場合は明らかに見て分かる漁船でした。 しかし、恐らく分かっていたであろう北韓の偽装武装工作船に「漁業法違反容疑」と言っても何となくすっきりしません。 よって海上保安庁法第17条が根拠となりそうな気もしますが何故「魚業法違反」だったのでしょうか。 今回の漁船や北韓の偽装武装工作船が見つかった「排他的経済水域(Exclusive Economic Zone)」で沿岸国に認められる権利は主に天然資源関係のみであり、それは沿岸国の主権の及ぶ「領海」と違い排他的経済水域において沿岸国が及ぼすことが出来るのは限定的主権(管轄権)に過ぎません。 EEZの基本的な性質はあくまでも「公海(open sea)」ですから「旗国主義」と呼ばれる「船舶が掲揚する国旗の属する国、すなわち船舶が籍を置く国の領土の一部として取り扱われ、当該国の法令の適用を受ける」と言う原則が適用されます。 つまり公海では船舶の旗国のみが管轄権を行使できるという事です、よって例え北韓の船や軍艦が我が国のEEZを通過しても「沿岸国法益」即ち沿岸国の平和・秩序又は安全を害しないように通航することを「無害通航」と言いますが、これも解釈によりますが一応「無害通航」であれば沿岸国も通航に対して何の文句も言えません。 よって、例え相手が偽装武装工作船と分かっていても現行法では対処する術がありません。 ですから「魚業法違反」なんですね。 しかし例外的に公海上で国家が外国船舶に対して「公海海上警察権」を行使することができる場合があります。 それは ■と5つの場合があり、奄美沖の北韓武装工作船は最初に発見されたときに「不審船」は国旗を掲揚し国籍を明確にしていませんでしたので >d 当該外国船舶が国籍を有していないこと。 にあたります。 よって、EEZ内に進入した武装工作船に対して停船を命令し、従わなかった場合に追跡、警告射撃するのは国際法上も合法であると言えます。 また警告射撃の後、船体射撃を行う事は平成13年11月の能登沖不審船事件の際に警告射撃に終始して逃走された教訓を汲んで、領海内に外国籍の不審船と思量される船舶がいて、海保長官の許可があれば、思い切って船体射撃ができると海上保安庁法が改正され、これに加えて警察官職務執行法の解釈を変更し危害を加えないような慎重・精密な船体射撃なら威嚇射撃の範囲として可能とした事が奄美沖に生きたと言えます。 まぁ、その危害射撃の後に強硬接舷しようと接近した巡視船「あまみ」「きりしま」「いなさ」に対して自動小銃、機関銃による攻撃がありその後携帯対戦車ロケット砲での攻撃による警察官職務執行法第7条に基づく「正当防衛射撃」では被弾168発に対して「いなさ」の加えた正当防衛射撃は186発と「警察比例の原則」が守られて-まぁ偶然でしょうがねw-います。 何で読んだか忘れましたが米国沿岸警備隊はこれら違反船に対し停船命令に従わなければ威嚇射撃を行い、威嚇射撃を3回行っても停船命令に従わない場合はエンジンルームを撃ち抜いても構わない方針だそうです。 無論、これもやたら滅多にバカスカ撃ってよいものではなく「警察比例の原則」は優先され決して過剰であってはならないそうです。 能登沖不審船事件の場合に我が政府が、万が一不審船がロシア領海内に侵入したら捕まえるようにロシア政府に対し要請したそうですが、何かの新聞では太平洋管区ロシア司令官のコメントとして「もしロシア領海に入ってきて命令に服従しない場合は、撃沈する方針であった。」と堂々と発表している。 したがって、国際法上領海内にいる不審船に対して適切な手段を踏んだ後であれば船体射撃し、撃沈することも合法のようですね。 では最後に画像でも。 参考リンク ・漁業法 ・海上保安庁法 ・東シナ海不審船事件 ・漁業監督官等 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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