テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:国内時事問題
■。・゚・(ノД`)・゚・。 そう言えば小泉首相は2003年01月にロシアを訪問した際にモスクワ市内のドンスコエ日本人墓地を訪れ、日本人の墓石に献花した事があります。 この墓地には第2次世界大戦終了直後の1945年9月旧ソ連軍によって拘束、ウスリースク市周辺に収容され46年にモスクワ市の監獄に移送、拘禁中の50年に死亡した宮川船夫元ハルビン総領事らが埋葬されているんですがその際の写真をご覧下さい。 私には一月のモスクワで防寒具を脱いで献花するこの首相がどうしても戦争賛美しているようには思えないんですねぇ。 異論はあるかも知れませんが靖国神社で戦没者の御霊を慰霊するもの、戦地で戦没者の御霊に慰霊するのも大きな違いはないと思います。 要は慰霊する側がどういう心で慰霊するかによるわけです。 話はそれますが以前別の掲示板でこう書きました。 >>『しかし、日本は交戦国各国との賠償問題は解決済みでありますので』 > >このコメントを理解できないというのは法治国家の原則を理解できないと言うことと同じですね。 > >犯罪者は刑事裁判で決められた刑期が終わって、民事裁判で決められた補償が終わっても永久に犯罪者。 >その罪が償われることは永久になく、未来永劫被害者の求めるままに謝罪と賠償をしなければならない。 >その犯罪者が死んでも、墓に入れて祀るのもいけないし遺族や知人は墓参りに行ってもいけない。 > >まぁなんという非人道的なことを言えるんでしょうかと感心してしまいます。 (Re[1]:どうも話が通じないようで(04/23)・2005.04.24 22:03:59) まぁ結局、反論者は反論できなかったわけですが、結論を言えば二つの観点からもう日本には「戦犯」はいないと言うことになります。 第一には「国会決議等で各種戦犯の名誉は実質的に回復されている」ということですね。 日本政府はサンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)第十一条で「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷(以後東京裁判)」を受け入れている-東京裁判自体なのか東京裁判の判決なのかについては意見の分かれるところですが-と言うのであればそれはそれで結構でしょう。 確かに当時は各種戦犯の国内での扱いに関しては国内法上の受刑者と同等に扱われており、遺族年金や恩給の対象とされていませんでした。 しかし、1952年(昭和27年)に木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、 戦犯拘禁中の死者→公務死 戦犯逮捕者→抑留又は逮捕された者 として取り扱われる事になりました。 これにより1952年(昭和27年)4月施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も一部改正され、戦犯としての拘留逮捕者について「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する事になり、戦犯刑死を公式には「公務死」とし、一般に「法務死(靖国神社では昭和殉難者)」と呼ぶそうですね。 その後 「戦犯在所者の釈放等に関する決議」(1952年(昭和27年)6月9日参議院本会議) 「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」(1952年(昭和27年)12月9日衆議院本会議) 「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」(1953年(昭和28年)8月3日衆議院本会議) 「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」(1955年(昭和30年)7月19日衆議院本会議) などの国会決議を決議し、A,B,C級戦犯の名誉は実質的に回復されました。 ちなみにA級戦犯として有罪判決を受け禁固七年とされた重光葵元外相は釈放後、鳩山内閣の副総理・外相となり国際舞台でも活躍した功績で勲一等を授与。 終身刑とされた賀屋興宣元蔵相は池田内閣の法相を務め、A級戦犯容疑者の岸信介は内閣総理大臣になった。 この国ではA級戦犯が副総理・外相・法相になり勲一等の勲章を授与され、A級戦犯容疑者が内閣総理大臣にもなっているのですね。 第二には「近代法の理念に基づいて刑罰が終了した時点で受刑者の罪は消滅する」ということですね。 これは「日本政府は東京裁判を受諾している」と主張する人に対してもそうですが、日本政府が裁判を受諾したと言うのであればその裁判の判決に従って処刑された所謂「A級戦犯」は、刑が執行された時点で犯罪者ではなくなると言うことになります。 これら近代法の理念や法治国家というものを理解していれば >犯罪者は刑事裁判で決められた刑期が終わって、民事裁判で決められた補償が終わっても永久に犯罪者。 >その罪が償われることは永久になく、未来永劫被害者の求めるままに謝罪と賠償をしなければならない。 >その犯罪者が死んでも、墓に入れて祀るのもいけないし遺族や知人は墓参りに行ってもいけない。 と言う主張がいかに馬鹿げたものであるか理解できるわけです。 またこれらの主張がいかに日本の文化・風土・習慣に一致していないかと言うことがも自然と理解できるわけです。 先程は「東京裁判自体なのか東京裁判の判決なのかについては意見の分かれるところです」と書きましたが、私は日本政府が受諾したのは「裁判の判決」であり、講和条約ができたからと言ってとっとと戦犯を釈放しないようにキッチリ刑期を全うさせろと言うことが科されただけと言う解釈をとります つまり、講和条約で戦争状態が終了したからと言って日本政府が判決に反して刑の執行を中断させることなく、刑の執行を継続しなさいと言うことであり、東京裁判のその過程・内容・判決理由についてまで同意したという意味ではなく、戦犯者の名誉回復は日本の主権に属する問題であると思います。 これらの事実から国内法上も今までの実績上も東京裁判の判決による刑死者等は実質上名誉回復されている事になります。 しかし、政府としての公式表明で名誉回復について言及していないこと-先日の森岡発言に対する政府対応でも同じようなことがありました-や東京裁判で有罪判決を受けた事実は消えない事から名誉回復は認められないとする主張もある訳ですが国会決議等で実質上名誉回復されているものに対して議論の場で「それは認められない」とする事にはある種の-偏向した-政治的意図があるのではないでしょうか。 逆の言い方をすれば、我が国民は先の戦争に関する贖罪としてドイツのようにナチスに-もっと言えばヒトラーとその取り巻きに-過去の悪行の全てを押しつけて良しとする民族性ではなかったんではないでしょうか。 無論、ヒトラーとその取り巻きに先の戦争に対する罪がなかったと主張するわけではありません、念の為。 話がそれましたが、実は小泉総理と硫黄島の繋がりは厚生労働大臣の時に東京都八王子市にある高尾山薬王院の硫黄島戦没者慰霊碑の副碑に「永代供養」と揮毫したのが始まりでして、今回硫黄島慰霊が実現すればようやく物語が完結するわけですね。 6/19硫黄島→6/23沖縄→8/15靖国神社という壮大な前振りなのかなぁと期待してしまう訳なんですが、どうなんでしょうか。 参考リンク ・硫黄島探訪 ・硫黄島協会 ・硫黄島玉砕 ・全国戦没者追悼式について ・日本青年遺骨収集団 ・日本国との平和条約 ・戦傷病者戦没者遺族等援護法 ・日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書(1991年10月1日提出) ・日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問に対する答弁書(1991年10月29日回答) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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