テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:「バカの壁」シリーズ
~中国『遺棄』化学兵器問題考~ と言うことでその2から続きです。 >もちろん当時も化学兵器禁止の国際条約がありました。 確かに「窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」がありました。 この条約自体は大正十四年六月十七日にジュネーヴで作成され、昭和三年二月八日から効力発生が発生していますが、我が国は第二次世界大戦当時この条約に批准しておらず-ちなみに言えばアメリカも未批准-我が国が批准・交付・告示しこの条約が我が国について効力発生したのは昭和四十五年五月二十一日です。 法は遡らないと言う大原則を考えれば、当時日本軍には人道的観点以外の制約はありませんでした。 またこの条約では >窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体、物質又は考案を戦争に使用すること が禁止されていますが、非致死性に分類される嘔吐剤(あか剤)や催涙剤がこれに含まれるのか定かではない上に、支那事変は戦争ではないと主張することもできるので実効性には疑問な点が多いです。 またこの条約で禁止されていたのはあくまで「使用」であり「開発・生産・貯蔵」など化学兵器自体を保有する事は認められていました。 >化学兵器に関しては、1925年のジュネーブ議定書により「窒息性ガス、毒性ガス等の戦争における使用」が禁止されていたものの、その開発、生産および貯蔵までは禁止されていなかった。 (化学兵器禁止条約の概要より) また戦時復仇措置としての毒ガスの使用は違法性を阻却されていました。 つまり、簡単に言えば相手が毒ガスを使ってきた場合は同程度に限り毒ガスで報復してもよいと言うことですね。 また当時日本陸軍の仮想敵であったソ連は異常な化学兵器大国であり、共産主義黒書によれば1921年にはソ連軍が毒ガスを用いて相次ぐ農民反乱を制圧している。 そのソ連を仮想敵としソ連に敵視される我が国が復仇兵器としての化学兵器を研究開発生産し、極東ソ連軍と対峙する関東軍がそれを備蓄していたことは国際法上全く合法でありどの国際法にも違反するものではなかった。 その証拠に連合国の報復裁判として名高い極東軍事裁判でも毒ガスの開発・生産・貯蔵・使用で裁かれたものはいない。 それどころか、終戦後に国民党政府が行ったB・C級戦犯裁判でも、中国の瀋陽・北京・太原・済南・徐州・南京・上海・溝口・台北・広東の10ヵ所で裁判を行われ、起訴883名、死刑149名、終身刑と有期刑355名の判決が下ったが、毒ガスの開発・生産・貯蔵・使用の罪を問われ「通例の戦争犯罪」や「人道に対する罪」でB・C級戦犯として裁かれたものは寡聞にして聞かないのである。 さて、ここでその1の記述を思い出していただきたい。 西村慎吾代議士のホームページの「慎吾の時事通信」平成15年9月30日号によれば、西村事務所の秘書の方が防衛研究所で台湾派遣軍と海軍の作成した詳細な武器引渡しリストを入手し、そこには毒ガス弾を何発引き渡したと記載されていたのである。 その台湾の台北で戦犯裁判が行われているにもかかわらず、毒ガスの開発・生産・貯蔵・使用の罪を問われ「通例の戦争犯罪」や「人道に対する罪」でB・C級戦犯として裁かれたものは寡聞にして聞かないのである。 ということで彼女の >連合国側への毒ガス使用の発覚を恐れて川、井戸、地中への組織的な遺棄を行ったとする元兵士の多数の証言がある一方で、西村議員たちが主張する「引渡し」はすべて推測・類推・「はず」・「と解釈される」にすぎません。 と言う考えや >連合国の戦犯裁判が始まるときに、死刑になるかもしれない国際法違反の化学兵器を堂々と出すほど、日本軍の指導者は甘くなかったと考えます。中国の化学兵器の製造責任と遺棄責任と処理責任は日本政府にあると考えるのが、妥当な考えと思います。 (公開コンテンツ/日本の化学兵器の中国遺棄問題) と言う意見がいかに愚かであるかと言うことが理解できる訳である。 もう一つ付け加えれば、彼女の言い方は非常に不正確です。 「化学兵器禁止の国際条約」ではなく「化学兵器使用禁止の国際条約」ですからね。 「化学兵器禁止の国際条約」だと化学兵器自体が禁止されているようにも取れますが、条約の中身を見ればそうでないことは明白です。 と言うことで最後の部分になります。 ■さてさて、いよいよ彼女の無知が明らかになってくるわけですが >連合国側への毒ガス使用の発覚を恐れて川、井戸、地中への組織的な遺棄を行ったとする元兵士の多数の証言がある一方で、西村議員たちが主張する「引渡し」はすべて推測・類推・「はず」・「と解釈される」にすぎません。化学兵器を引き渡したとする直接的で具体的な証拠なり証言を提示するべきなのです。 は?「化学兵器を引き渡したとする直接的で具体的な証拠なり証言」ですか? すでに述べているようにポツダム宣言は「日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレ」としていますね。 これほど直接的で具体的な証拠はありません。 しかも、根本的に「日本の遺棄化学兵器である」と立証すべき立証責任を負うのは中国側であると言う大前提も彼女は理解していませんね。 >さらに、2004年の政府の調査では、遺棄された兵器には日本以外のものが多数含まれて >いるとの結果がでたそうですが、(562発のうち日本製は10発しかなかったなど) >しかし、2004年の調査とは「だれが」「どのように調査」して10発であることが「判り」 >「どのように公表」されたものなのでしょう。それを日本政府は明らかにするべきです。 私の調べたところによると外務相と防衛庁から派遣された係官が調査し、総務省から報告書が出されたそうですね。 ところで一つ聞きますが、やっていいんですか? 恐らくこの流れからすると貴方の主張に沿わない結果が出る可能性が高いでしょう。 貴方の主張に沿わない結果が出てきても許容できますか? 勢いと字数の関係でその4へ続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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