テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:「バカの壁」シリーズ
~中国『遺棄』化学兵器問題再考~ その1からの続き。 ■さて「妄言の女王kimdongsung」が他人の書き込みを全く読まずまた何か言っています。 >某S氏さんたちの >>旧日本軍の化学兵器問題の争点は「日本製であるか否か、遺棄された化学兵器であるか否か」の二点 > >という考えに私もほぼ同意します。 (゚Д゚ )ハァ? 日記に >私は、残存する毒ガス兵器を日本が責任を持って処理するのは、倫理的にきわめて当然のことと思います。 こう書いたのは忘却の彼方ですか? >旧日本軍の化学兵器問題の争点は「日本製であるか否か、遺棄された化学兵器であるか否か」の二点 に同意するって言うことは「日本製であり、遺棄された化学兵器以外は処理しなくていい」と認めることになり、「残存する毒ガス兵器を日本が責任を持って処理するのは、倫理的にきわめて当然」と言う意見とは対極的な意見です。 そこまで理解してるんですか? >下記の私の質問に答えてください。何れもきわめて簡単な質問で、イデオロギーもありません。毒ガス兵器に対する態度にも無関係です。 もし相手に質問したいと思ったらまず以下の行為を完全に履行ましょう。 まず相手の書き込みを読め。 そして、相手の質問に答えろ。 相手の質問には答えないけど、俺の質問には絶対答えろじゃ「議論」にならん。 以前にも同じようなことを繰り返しましたね、貴女には学習機能がないのですか? >日本政府や調査団や裁判所判断や報道各社と言った権威筋による公式・準公式の見解は「日本製であり遺棄された物」となっています。(このことは同意して頂だけますね。・・・1) 結論:同意しません。 まず根本的に >権威筋による公式・準公式の見解は「日本製であり遺棄された物」 と言う前提が間違っています。 まずは日本政府の見解から >概要 >(1) 略 >(2) 我が国が平成7年9月15日に批准し、平成9年4月29日に発効した化学兵器禁止条約は、条約発効後原則として10年以内に他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器の廃棄を完了することを締約国に義務付けている。中国も平成9年4月25日に同条約を批准し、原締約国となったため、我が国は同条約に基づき中国の遺棄化学兵器を廃棄する義務を負っている。 >(3) これまでの現地調査の結果、推定約70万発の旧日本軍の化学兵器が中国国内に存在するとして、化学兵器禁止機関に対し申告を行った。 >(4) 略 >(5) 略 (遺棄化学兵器処理担当室「概要」より) 読めば分かりますね。 公式見解は「推定約70万発の旧日本軍の化学兵器が中国国内に存在する」であり、全量が遺棄されたとは認めていない。 次に、裁判所の判断について。 現在私が把握している遺棄化学砲弾関連判決は次の二件です。 ・H15. 5.15 東京地方裁判所 平成 9年(ワ)第22021号 損害賠償請求(以後、5月判決と呼称) ・H15. 9.29 東京地方裁判所 平成 8年(ワ)第24230号 損害賠償請求(以後、9月判決と呼称) まず5月判決について。 >主文 >1 原告らの請求をいずれも棄却する。 >2 訴訟費用は原告らの負担とする。 と国側勝訴判決です。 原告らは >エ 毒ガス兵器及び砲弾の中国への遺棄 >中国に駐屯していた各部隊は,昭和20年(1945年)8月,第2次世界大戦終了前後のころ,毒ガス兵器を極秘のうちに遺棄するようにとの指示を受け,これを地下に埋めたり,付近の河川に沈めるなどして,あるいは通常兵器と一緒に倉庫に放置し,これらを中国に遺棄した。 と主張し、被告(国)は >(1) 前提となる事実関係及び原告らの被害事実に関する主張について >原告らの請求は法的根拠を欠き,その根拠として主張する事実もそれ自体において失当であるから,これについて認否の必要はない。 と請求自体が法的根拠を欠いているから、その根拠としている事実も不当である。よって事実認定で争う必要はないと、国側は事実関係については争うことをしていません。 で、裁判所は >オ 昭和20年(1945年)8月の終戦に際し,同月14日に受諾したポツダム宣言において,日本軍は武装を解除した後に復帰すべきものとされていたところ,これを受けて各地に駐屯ないし派遣されている日本軍に対し,直ちに戦闘を停止し,武装を解除し,武器及び装備を現状のまま引き渡すべきことが命じられた。 >そのころ,中国に配備された毒ガス兵器の処理に関し,チチハル市に駐屯していた前記関東軍の516部隊の隊員らが,これを処分せよとの上官の命令を受けて,付近を流れる嫩江という川に投棄したり,また,チチハル市フラルキ区に駐屯していた前記関東軍の526部隊の隊員が,前同様の上官の命令を受けて,付近の地下に毒ガス兵器を埋めたり,さらに,湖南省湘潭県に駐屯していた支那派遣軍第6方面軍第11軍の自動車第34連隊の第3中隊長が,部隊の保有している毒ガス兵器を隠密裡に処理せよとの湘潭の地区司令部からの命令を受けて,同中隊を指揮し,付近を流れる湘江という河川に毒ガス兵器を投棄したというようなことがあった。 >(3) 以上の各事実に照らして検討するに,日本陸軍が多量の毒ガス兵器を生産し,これを中国に持ち込んで配備したこと,終戦前後に日本陸軍に所属していた数名の軍人が上官の命令に基づき毒ガス兵器を中国に遺棄したことがあったことに加え,毒ガス兵器の使用が既に国際法により禁止されていたことから,前判示のように具体的に判明している軍人以外にも,軍上層部からの命令を受け,あるいは独自の判断によりこれを中国に遺棄した日本陸軍関係者がいたことは想像するに難くない。終戦後の昭和27年から中国政府により実施された調査の結果はこれを裏付けるものということができる。 > また,それのみならず,中国に駐屯していた日本陸軍は,終戦に際して武器及び装備の引渡しが命じられていたものの,引揚げ時の混乱から確実に履践することなく,武器及び装備を収納庫等の従前の保管場所にそのまま捨て置いたり,他の場所に放棄したり,あるいは隠匿のために地中や河川等に捨てたりしたことも十分に推測されるのであり,通常兵器である砲弾等のみならず,毒ガス兵器についても,このような方法により遺棄したと推認することができる。 (略) ところで,前判示の具体的な状況事実及び弁論の全趣旨に照らせば,本件各事件における毒ガス兵器及び砲弾の形状が日本軍が生産した「きい弾」及び「きい剤運搬容器」並びに「迫撃砲弾」にそれぞれ類似していること,本件第1,第2及び第4事件において原告A,原告B,原告D及び原告Eに傷害をもたらしたドラム缶,砲弾及び鉄製缶の内容物の色や臭いが日本軍により生産されたイペリット(きい1号)若しくはルイサイト(きい2号)又は両者の混合液に類似していること,本件第1事件におけるドラム缶及び本件第4事件における鉄製缶が発見されたチチハル市には日本陸軍の中でも毒ガス兵器を取り扱っていた関東軍が駐屯しており,本件第2事件における砲弾が発見された拜泉県龍泉鎮衛生村も同じ黒竜江省にあること,本件第1,第2及び第4事件における各原告の症状が日本軍により生産されたイペリット(きい1号)若しくはルイサイト(きい2号)又は両者の混合液による症状に類似しているとみることができ,かつ,毒ガス兵器については日本軍以外にこれを中国に持ち込んだ国等があることを窺わせる形跡は存しないから,本件各事件は,日本陸軍が生産して中国に持ち込み,終戦前後に遺棄した毒ガス兵器又は砲弾により生起したと認めることができ,他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。 と認定しています。 いつもの如くその3へ続く。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.14 12:11:44
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