テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:「バカの壁」シリーズ
~中国『遺棄』化学兵器問題再々考~ ■いよいよレッテル貼りと話題そらししか能がなくなってきた訳ですが。 >私の意図が理解していただけないのは私の表現力の不足です。 いいえ、誰も理解しないのは貴方の意図そのものの根拠が間違っている上に、その間違った根拠で論を展開し、あまつさえ相手に悪魔の証明を求めているからです。 >この2,3回、ずっと、すれ違いだったと言うことになります。お詫びして一旦取り下げます。 最初からすれ違っているのは貴方一人だけですね。 >さて、避けていたポツダム宣言の話しに入りましょう。民族系の方はポツダム宣言の武装解除条項がこの毒ガス遺棄問題でスーパーパワーを持っている様に感じられる主張をされています。しかしこのスーパーパワーの及ぶ範囲がいまいちハッキリしない。いっそ万能ならまだ分かりやすいのですが、でも無いらしい。 まず「民族系」とは何ですか。 誰 が 民 族 系 だ ボ ケ 。 しかし、朝鮮人には民族主義と法を遵守することの差も理解できないのですかね? しかしまぁ持論が殲滅されての反論がレッテル貼りと印象操作とは貴方も落ちたものですね。 貴方に少しでも人の心があり議論をしようという姿勢があるのなら直ちに発言を取り消して謝罪しなさい。 さて、 >しかしこのスーパーパワーの及ぶ範囲がいまいちハッキリしない。いっそ万能ならまだ分かりやすいのですが、でも無いらしい。 とりあえず、一言だけ。 根拠だせ根拠。 >ケース1) >毒ガス兵器が明記された内訳リストに基づく現物確認の上、引渡しが行われた。 >→これは引渡しと呼んでも良いと思います。 結論:当たり前です。 その処理まで日本の責任だと主張して押しつけようとしているのが貴方の当初の日記であり、中国の主張です。 >ケース2) >何らかの引渡しや接収行為はあったが、毒ガス兵器の明示的な識別や説明は無かった。 >→毒ガスについて遺棄に準じると考えます。みなさんはどうですか? 結論:遺棄には準じません。 まずは日本語のお勉強です。
■よって「何らかの引渡しや接収行為」があった時点で「遺棄」ではありません。 何でこんな事まで言わなきゃいけないんだ・・・orz と言うことで日本語の意味的にも「何らかの引渡しや接収行為はあったが、毒ガス兵器の明示的な識別や説明は無かった」は明確な引渡しです。 また常識的に化学砲弾には弾薬箱にも砲弾にも見て分かる識別用の色が付いています。 よって「毒ガス兵器の明示的な識別」は容易です。 さて、以前の日記でも述べたように毒ガス兵器の「開発・生産・貯蔵」など化学兵器自体を保有する事は認められていました。 そしてポツダム宣言は 九 日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ (ポツダム宣言より・赤字某S氏) と「完全なる武装解除」を要求しています。 よって「毒ガス弾だけ持って帰れ」と主張するのは非常に困難です。 また「遺棄化学兵器」の定義は >6.「遺棄化学兵器」とは, >1925年1月1日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器(老朽化した化学兵器を含む。)をいう。 (化学兵器禁止条約より) と言うことですからポツダム宣言が「完全なる武装解除」をうたっている以上は「当該他の国の同意を得ることなく」ではありません。 >ケース3)放置・放棄のまま敗走または降伏した。 >→これは明白に遺棄です。みなさんはどう考えますか? > >4)投棄、隠匿、埋設の後、敗走又は降伏 >→これも遺棄ですね。みなさんはどう考えますか? 結論:立証側が遺棄を証明できれば「遺棄化学兵器」に該当するでしょう。 とりあえず何か勘違いしているようなので最初に言っておきますが、我々は「全ての旧日本軍の化学兵器が引き渡された」と言っているのではありません。 そりゃ可能性だけを言えば「遺棄されたもの」もあるでしょうし、結審した裁判で日本軍による遺棄と認められたものもあります。 今更言うまでにありませんが、日本軍により遺棄されたと証明された遺棄化学兵器は日本が処理する義務を持ちます。 しかし、貴方が最初に主張したような >私は、残存する毒ガス兵器を日本が責任を持って処理するのは、倫理的にきわめて当然のことと思います。 つまり「残存する毒ガス兵器を日本が責任を持って処理するのは、倫理的にきわめて当然=日本が処理義務を持つのは遺棄化学兵器のみ=全て遺棄化学兵器」と言う考え方には賛同できません。 なぜなら 1.ポツダム宣言には日本軍の完全なる武装解除が書かれている。 2.中国大陸の支那派遣軍約100万は大陸でほとんど負けていない状態で終戦の詔勅を受け取ったこと。 3.満州の関東軍60万もその主力は南満の主抵抗線で徹底抗戦する前に終戦の詔勅を受け取ったこと。 と言う事実があるからですね。 満州の一部ではソ連軍との激戦もあったので貴方の主張するケース3や4も可能性としては有り得るでしょう、現に上記の結審した裁判も満州が舞台ですね。 しかし、支那派遣軍100万は整然と武装解除されていますから貴方の主張するケース3や4は考えにくいと言えるでしょう。 そして、それを裏付けるものとしてこう言う軍命令があったようです。 >2 支那派遣軍総司令官(在南京)命令 >昭和20年8月19日支那派遣軍総司令官(在南京)は大本営命令に基づき、次のように命令した。 > >「北支那方面軍司令官はソ連軍が蒙彊方面に突進するに当たりては戦闘行動を停止、適宜、停戦交渉及び武器の引き渡し等を実施すべし」 > >更に8月20日北支那方面軍(在北京)と駐蒙軍(在張家口)に対して重ねて次の命令を下達した。 > >「19日の命令の如く、あらゆる手段を講じ、速やかに我より戦闘行動を停止し、局地停戦および武器引き渡し等を実施すべきことを厳命す」 (昭和20年8月ソ連参戦後の駐蒙軍(独立混成第二旅団)より) 支那派遣軍麾下の北支派遣軍には戦闘停止及び停戦交渉と武器の引き渡しを重ねて厳命しておきながら-北支派遣軍はすでにソ連軍と交戦状態にあるので「重ねて厳命した」可能性はあるが-他の部隊には命令しなかったと言うことは考えにくいので支那派遣軍麾下の全ての部隊に命令されたと見るのが妥当でしょう。 字数の関係でその2へ続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.17 04:34:34
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