テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:「バカの壁」シリーズ
~中国『遺棄』化学兵器問題再々々考~ 「カスはどこまで行ってもカスなんだよ!」と言う名言がありますが、この人はそれを地で行っているようです。 ■もううんざりしてきたわけですが。 >正確には「ポツダム宣言は武装解除の指示=命令であった」とすべきです。ご理解いただけますね。 だから「武装解除の根拠はポツダム宣言」と言っていますが。 貴方が >条約解釈や「接収・引渡し」をくどくど書いていただいても、申し訳ないとは思いますが、 >左脳にも右脳にも響いてこないのです。 >しかし、実際に、国民党軍やソ連軍などに化学兵器を引き渡したとする直接的で具体的な証拠なり証言なりは存在するのでしょうか? と言ってたカス頭はどこのどいつでしょう? >更には武装解除は必ずしも引渡しと同等ではありません。余談になりますが遺棄や放置も一種の武装解除ですね。わが身から武器を手放す訳ですから。 意味不明です。 >武装解除は必ずしも引渡しと同等ではありません。 では彼女の中では武装解除とはいったい何なんでしょうか? 武器を接収側に引き渡すから武装解除なのであって、引き渡しでない武装解除など一体どうやったするのか想像もつきません。 >余談になりますが遺棄や放置も一種の武装解除ですね。わが身から武器を手放す訳ですから。 遺棄は遺棄、放置は放置であって武装解除ではありません。 彼女には軍事知識という以前の日本語能力が決定的に欠如しているようです。 >すり替えがお上手(又は下手)ですね。 どっちなんだボケ! ・・・まぁしかしぼたんの花やあんたほどではないよ。 >「「武器の引き渡し等の実施の厳命」があったことを物語っています。」とすべきですね。 だから >軍命令としての「武器の引き渡し等を実施」があったことを物語っていますね。 と書いているのが全く読めないんですか? ><武器の引き渡し等の実施の厳命があった。軍隊では命令=結果と言えるので、この厳命は実行に移されたものと考えられる>と主張されるのであれば、いくらか同意できます。 ----- だから延々そう言っていますが。 もしかして >軍命令としての「武器の引き渡し等を実施」があったことを物語っていますね。 >軍としての「武器の引き渡し等を実施」があったことを物語っていますね。 の違いが理解できていないとか? ちなみに言っておきますが理解できていないのは貴方だけです。 >しかし何れにせよ、こと毒ガス兵器に関しては、そのような表向きの命令とは別の動きをしていたのは某S氏さんもご存知のとおりです。 全く存じませんが。 我々は遺棄の可能性を全く否定しているわけではありません。 局地的には毒ガスの遺棄が行われた可能性は否定しません、どの世界だって全てが命令に忠実な軍人ばかりではなく軍人とは言え保身に走る悪人だっているからですね。 しかし、君は最初にこう言ってたんだよ。 >私は、残存する毒ガス兵器を日本が責任を持って処理するのは、倫理的にきわめて当然のことと思います。 つまり「残存する毒ガス兵器を日本が責任を持って処理するのは、倫理的にきわめて当然=日本が処理義務を持つのは遺棄化学兵器のみ=全て遺棄化学兵器」と言う考え方だな。 君は最初に「全て遺棄化学兵器」と言ったんだが、それはおかしいと言っているんだ。 局地的にそう言うことがあったというのなら理解できないでもないが全ての地域で行われたと認定するのは不可能と言うことだ。 なぜならそのような上級司令部からの命令は出ていないからですね。 ■ 60年も前の事です。一件の証言があるだけでも驚きです。二件しか認められてないと言うより、二件取り上げたと言う事でしょう。 何をどう言い繕おうと毒ガス兵器を遺棄したという証拠は大陸では二件しかなく、放棄、遺棄、隠匿は二件しか認められていないのが現実です。 >そして判決文は「・・・陸軍大臣の命令により全陸軍部隊に対して速やかに焼却すべきことが指令され,化学兵器に関する書類の焼却も行われた。このことから考えると,毒ガス兵器の遺棄・隠匿行為は,中国国内に毒ガス兵器を配備して使用していたことにつき国際的非難を避けるため,日本軍の組織的な行為として実行されたものと認めることができ,したがって,中国国内で終戦時に日本軍が駐留していた各地で,このような毒ガス兵器の遺棄・隠匿行為が行われたものと容易に推測することができる。」と結論付けています。これは二件どころか中国にある全ての毒ガス兵器がが遺棄の類であった事を認めているのです。 だから? その裁判所の認定には懐疑点が山ほどあることはとっくに指摘している。 しかも俺のような素人にも指摘できるようなことがね。 で、国が事実関係について争っていないと言うことは事実関係に関して原告側の言い分がほぼ通ったと見るべきで ■と、裁判所の認定する事実は必ずしも歴史的事実とイコールではないと言うことです。 なぜなら裁判所が学術的な調査を行って歴史的事実を認定するわけではないからです。 裁判所が行うのは双方の主張と提示した資料に基づく事実認定ですから事実認定について争わないケースでは注意が必要です。 少し戦史を知っている人間なら負けている側が書類を燃やすのはよくあることで、暗号書などは真っ先に燃やされます。 軍機を守るという観点から見ればある意味当たり前です。 で、「書類を焼却しろ」という命令が出たらそりゃ毒ガス関連の書類も焼くでしょう。 だって「書類を焼却しろ」と言う命令なんですから。 「書類を焼いたんだから毒ガスも遺棄しただろう」などとは言い掛かりにも等しいですね。 書類は書類であり、化学砲弾は「兵器」です。 兵器はポツダム宣言の武装解除条項に則って発令された命令により引き渡しが命じられています。 引き渡しが命じられているものを遺棄するのは軍紀違反です。 現に台湾や日本本土では書類は燃やしたにもかかわらず毒ガスは引き渡されています。 勢い余ってその2へ続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|