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2005.11.12
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テーマ:戦争反対(1190)
第79回「バカの壁・再」67(その1)
~かくばかりみにくき国となりたれば
 捧げし人のただに惜しまる~
 
A級戦犯は戦争犯罪人としての立場である。 2005/11/11 0:36:34 (ピレネー山脈)
小泉首相の靖国訪問の問題が色々なブログで見られるが、
今日のタイトルは皇室から見た見解と言える。

どういう理由かと言えば、二次大戦に負けた事に関する
「責任問題」と言える。

当然、日本国民を戦死・空襲で市民の命を大勢失わせ、
さらに負けた責任である。


皇室はA戦犯の戦争犯罪を認めている。

理由???

A級戦犯が靖国の合祀された時から、昭和天皇は
靖国の参拝をピタリと止めた。


皇室と小泉首相は考えが違うと言う事である。
■さて、またバカがろくな知識もないままに嘘を書いていますね。
久しぶりにFAQ方式でお送りしましょうか。

【珍説】
皇室はA戦犯の戦争犯罪を認めている。

理由???

A級戦犯が靖国の合祀された時から、昭和天皇は
靖国の参拝をピタリと止めた。


皇室と小泉首相は考えが違うと言う事である。

【回答】
いきなり結論から言えば大嘘
考えが違うのは君と世間ではないかと愚考します。

そういえば数年前の朝日新聞でこれと同様の論旨の記事があったらしいが、その根拠は既に亡くなった先帝陛下側近の生前証言と宮内庁でも確認できない「幻の歌(未公表の御製)」が根拠だったそうだ。
既に確認できない証言と見つからない幻の歌、これで記事が書けるんだから朝日新聞は大した創作力・・・もとい、文章力である。

さて「靖国神社公式参拝関係年表2(ガオガオ戦略情報研究所)」を参考にして陛下と靖国神社の関係を時系列で並べると所謂A級戦犯-「A級戦犯」という呼称は法的に既に不適当であるがここでは通称として「所謂A級戦犯」と呼称する-が「昭和殉難者」として靖国神社に合祀されたのは1978(昭和53)年10月17日-但し判明するのは昭和54年4月19日-であり、先帝陛下が最後に靖国神社を御親拝あらせられたのは1975(昭和50)年11月21日となる。
つまり

>A級戦犯が靖国の合祀された時から、昭和天皇は靖国の参拝をピタリと止めた。

と主張するのであれば「所謂A級戦犯合祀→参拝中止」とならなければいけないはずが「参拝中止→所謂A級戦犯合祀」と言う不可思議な逆転現象が発生しているだけか、期間に三年もの開きがある訳です。
しかし、事実を時系列で羅列するだけで破綻する論理とは・・・。

さて、先帝陛下が最後に御親拝あそばされた昭和50年といえば当時の三木武夫首相が歴代首相初めて終戦記念日の八月十五日に靖国神社を参拝し「私的参拝」なる奇々怪々奇妙奇天烈なことを言い出し「靖国神社と日本国憲法」がイデオロギー的性格を帯び始めた年でもあります。

その「三木私的参拝発言」の三ヶ月後-つまりは先帝陛下最後の御親拝となった11月21日の一日前の11月20日、参院内閣委員会で旧社会党の秦豊・野田哲両氏は翌日に予定されている昭和天皇の靖国神社御親拝の法的性格を質し、当時の植木光教総理府総務長官は「宮内庁に公的か私的かを問い合わせたところ、私的なものと聞いたので妥当だと承知した」と答えたそうです。
しかし、社会党と共産党がこの答弁に納得する訳もなく、翌日に控えた昭和天皇靖国神社御親拝反対談話を発表し旧総評など七団体もこれに同調し反対集会を開きました。

もはや時系列的に

>A級戦犯が靖国の合祀された時から、昭和天皇は靖国の参拝をピタリと止めた。

と言う論理が破綻している以上は、陛下の靖国神社御親拝がアホ首相の頓珍漢発言・・・もとい、三木首相の不用意な発言とそれを政争にせんとする一部野党により政治的策動に利用されることが畏れ多くも先帝陛下・香淳皇后陛下の御宸襟を悩まし奉り、終戦30年という節目の年の先帝陛下・香淳皇后陛下による靖国神社御親拝を区切りとして靖国神社御親拝が途絶える原因になったとみるのがより時系列に沿った自然な見方ではないでしょうか。

しかし、これで皇室と靖国神社の関係が切れたわけではなく必ず靖国神社の春季例大祭・秋季例大祭-実は靖国神社にとって8/15とは永代神楽祭と終戦記念日以上の意味を持たない、現に8/15に靖国神社では毎日行われる永代神楽祭以外の特定行事は執り行われない-には天皇陛下の勅使が参向し、ほぼ毎年皇族が参拝されておられます。

と言うことで、現状では2005年10月25日の閣議で、民主党の野田佳彦国会対策委員長の「「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書」に答える形で以下のような政府見解を発表した。
衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書(衆議院-質問答弁)
一の2について

 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
■さて、これがどういう事かものすごく簡単に言えば、講和条約-日本国との平和条約(昭和27年条約第5号)-第11条には「日本は勝手に戦犯を赦免・減刑・仮出獄したらあかん」と書かれています。
と言うことで日本政府は「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)」と言う法律を作って「刑の執行を代行」しているというわけです。
これは
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)(法庫)
 (用語の意義)
第二条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 平和条約 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約をいう。
 二 刑 前条に定める極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷の科した刑をいう。
 三 刑期 刑の期間をいう。
 四 刑務所 第六条に定める巣鴨刑務所をいう。
 五 在所者 刑務所において刑の執行を受けている者をいう。
 六 審査会 法務大臣の所轄の下に置かれている中央更生保護審査会をいう。
 七 関係国 極東国際軍事裁判所の科した刑については、同裁判所に代表者を出席させた国又はこれらの国の代表機関をいい、その他の連合国戦争犯罪法廷の科した刑については、それぞれの法廷を設置して裁判を行つた国又はこれらの国の代表機関をいう。
■と、刑を「極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷の科した刑」としていることからも明らかです。

と言うことで、日本国政府としては「サンフランシスコ講和条約に定める極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が科した各級の罪により戦争犯罪人-所謂各級戦犯-とされた軍人、軍属らが死刑や禁固刑などを受けたことについて、国内では戦争犯罪人とは言えず、国内法上は戦犯は存在しない」というのが政府見解であると言うことになります。

つまりは「連合国が占領中に勝手に法律を作って戦争犯罪だの何のと言って勝手に裁いた揚げ句に講和条約時に本来全て釈放されるべき戦争犯罪人も刑の執行を日本に押しつけたのでしょうがなく法律作って刑の執行を代行してやってるが別に国内法で裁いたわけでもないし犯罪者じゃねえよ」って事でしょうか。

その2へ続く





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Last updated  2005.11.12 14:50:55
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