テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:「バカの壁」シリーズ
~かくばかりみにくき国となりたれば 捧げし人のただに惜しまる~ その1より またこの政府見解では、首相の靖国神社参拝に関しては総理の私的参拝であれば憲法20条3項の禁じる国の宗教的活動にあたらない、例え内閣総理大臣たる公式参拝であっても「国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合」には憲法20条3項の禁じる国の宗教的活動にあたらないとの見解を示した。 余談ながら所謂A級戦犯について、1952(昭和27)年の講和条約発効直後まで各級戦犯は国内での扱いに関しても国内法上の受刑者と同等に扱われており、遺族年金や恩給の対象とされていませんでした。 しかし、同年5月1日に木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、 戦犯拘禁中の死者→公務死 戦犯逮捕者→抑留又は逮捕された者 として取り扱われる事になりました。 これにより同年4月30日に施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」も同年8月に一部改正され、戦犯としての拘留逮捕者について「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する事になり、戦犯刑死を公式には「公務死」とし、一般に「法務死(靖国神社では昭和殉難者)」と呼ぶそうですね。 つまり各級戦犯が国内法上の犯罪者として扱われていたのは東京裁判の判決が確定した1948(昭和23)年11月~1952年(昭和27年)5月までの約4年間であり、これ以降は国内法上の受刑者としての扱いは受けないと言うことです。 その後 「戦犯在所者の釈放等に関する決議」(1952(昭和27)年6月9日参議院本会議) 「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」(1952(昭和27)年12月9日衆議院本会議) 「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」(1953(昭和28)年8月3日衆議院本会議) 「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」(1955(昭和30)年7月19日衆議院本会議) などを国会決議し、この結果A級戦犯は昭和31年3月末までに、B・C級戦犯は昭和33年5月末に全員釈放され、A,B,C級戦犯の名誉は実質的に回復されました。 なお、この講和条約発効直後の戦犯赦免運動に当時としては極めて異例の四千万通の署名が集まり、日本弁護士会連合会も「戦犯の赦免勧告に関する意見書」を政府に提出するなど、戦犯の赦免は当時の国民の総意であったと考えるのが至当でしょう。 ちなみに、各種戦犯のうち靖国に合祀されたのは所謂B・C級戦犯が1959(昭和34)年4月と10月と1967(昭和41)年10月の三回に分けて計939柱が合祀され、所謂A級戦犯は前述のように1978(昭和53)年10月17日に計14柱が合祀されました。 まず根本的に立憲君主制の君主であらせられた昭和帝も民主主義国家の象徴であらせられる今上陛下も、ご自分の意見があろうとも政治的はに無色透明であらせられたわけで。 その陛下を政治に持ち出すこと自体が私は不敬と考えますがね。 しかしまぁ陛下に尊敬語を使うときに改めて日本語ってのは難しいもんだと感じましたw 「自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。無名戦士の墓を想起すれば、以上のことは自然に理解できるはずである。 もし、靖国神社を焼き払ったとすれば、その行為は、米軍の歴史にとって不名誉きわまる汚点となって残るであろう。歴史はそのような行為を理解しないにちがいない。はっきりいって、靖国神社を焼却する事は、米軍の占領政策と相容れない犯罪行為である。 靖国神社が国家神道の中枢で、誤った国家主義の根源であるというなら、排すべきは国家神道という制度であり、靖国神社ではない。我々は、信仰の自由が完全に認められ、神道・仏教・キリスト教・ユダヤ教など、いかなる宗教を信仰するものであろうと、国家のために死んだものは、すべて靖国神社にその霊をまつられるようにすることを、進言するものである。」 駐日ローマ教皇庁代表ブルーノ・ビッター神父 参考リンク ・靖国(改)(スクランド日記) ・靖国問題とA級戦(9):めぐりあい靖国(そら)(電波帝国) ・データで見る靖国(Gun's Free - せきずいはんしゃ) ・靖国神社公式参拝関係年表2(ガオガオ戦略情報研究所) ・追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会(第7回)議事次第(首相官邸HP) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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