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2013年09月05日
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カテゴリ:裁判・法の考察

多分、新聞各社一面は最高裁の違憲判決が載っていると思われます。
非嫡出子の遺産相続における処遇を、
嫡出子と差別している現民法の規定を憲法違反としました。

何しろ戦前はおろか、明治の法律がそのまま通用されてる訳でして、
刑法ならともかく、民法となれば戦後しっかり見直して当たり前でしたが、
そこまで考えが及ばなかったのでしょうし、
そう度々あるような案件でもなかった事が考えられます。

この相続の民法条項を巡って20年以上前から続いている裁判でして、
ようやく想いが叶い、間違いではないと認められました。

日経は一面は判例に沿う記事を、社会面で詳細に掘り下げてあり、
毎日新聞にはなかった嫡出子の方の意見も載せてあり、
憲法違反ではなく、差別は当然であるというご意見でした。

この話のそこここに出てくる言葉で、
子供は親を選べないと言うフレーズがありますが、
当たり前ですが、実に重たい話であり厳しい現実です。

言うまでもありませんが、諸悪の根源は父親に他なりませんで、
この事もきつく問われて然るべきなのですが、
先進国で少子化と無縁のフランスにしてみればお笑い草でしょう。

フランス以外の国でも処遇に隔たりがある民主国家は少ないはずです。
もちろん全てまねるべきだとは言いませんが、
合理的で、価値観としても共有でき受け入れられる事は変えるべきです。

なんといっても少子高齢化の国にあって、
一人でも多くの子供を望むのなら婚外子を積極的に受け入れるべきで、
個人の能力に関係なく、本人の努力で変えられない事などを、
法律で区分したりする事自体が誤りですので、正すのは当然です。

歴史的な判断がでて、宿題の選挙の一票の格差とあわせて、
今度は立法府が法治国家の面目を見せる番です。

  • E0596741.JPG





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最終更新日  2013年09月07日 21時15分41秒
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