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カテゴリ:緊急系ボランティア
なんと自宅が消防法で規定された特定防火対象物に
該当するということで「甲種防火管理者」の資格 が必要になり、講習を受講して資格を取得。 講習は2日間で最後に効果測定(学科)が行われます。 通常「甲種防火管理者」は、不特定多数が出入り する、劇場や映画館・病院・学校、そしてデパート (大規模店舗)等の施設に設置が義務付けられ 「消防計画」の作成・避難訓練等の実施、消防設備 の点検・整備・維持管理等を行わなくてはなりません。 何で自宅がとお思いでしょうが、実は店舗と住宅が いっしょになっている複合施設なのです。 あの新宿雑居ビル火災をきっかけに複合施設に対する 規制が強化された結果です。 実はこれからが大変なのです。「消防計画」を作成して (既に作成・提出済み)それに則って避難訓練等を 実施しなくてはなりませんし、専門業者による消防設備 の点検・報告をおこなわなくてはなりません。 いっその事、消防設備士でも取って自分でやろうかなあ‥ 防火管理者であろうとなかろうと出火防止に努めましょう お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.06.17 10:55:16
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