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カテゴリ:弁理士試験
昨日から風邪気味で家でだらだらしています。。もうちょっと勉強したら
いいのにど~も勉強する気になれず・・・。今年の受験は無謀か?? 家でだらだらしている私のかわりにだんなと娘が夕食の買い物に行ってくれた。 で、だんなが新しいビールが出てて安かったし買ってきたといって 「THE GOLDEN MALT」というビールもってかえりました。 妊娠中ですが1杯くらいはビールを飲んでいる私なのです。 ま、それはいいとして、だんなは「MALT」というネーミングから てっきりサントリーの製品だと思って買ってきたようなのですが、 SAPPOROの星マークがあり、SAPPORO製品でした。ま、我が家はサントリーより サッポロのビールを好んでいるので別によかったのですが。。。 ここで「MALT」っていったらサントリーを想起させるのでこんなん 商標登録できるんやろか?と疑問が・・・。 特許庁のHPを見ると、サントリーは「MALT'S」登録されていて、読み方も 「モルツ」なんですよね。「モルツ」という商標はサントリーに独占されているけど 「モルト」は「SUPER MALT」とかでKIRINやASAHIでも登録されていて、 「モルト」=「麦芽」なので自由に使えるみたいです。 でも「スーパーモルト」「ゴールドモルト」などは登録されていても 「MALT」だけっていうのは登録されてませんでした。「MALT'S」と明らかに 混同が生じるからでしょう。 でも、こうやってルールだてて考えると審査の基準もわかるんですが、 需要者の観点と必ずしも一致しないものだなぁと考えさせられました。 考えるとおもしろいですけどね。 ん~とりあえず試験勉強しなきゃ・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
February 12, 2008 09:35:37 PM
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