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カテゴリ:地図
赤色立体地図の教育・研究分野における特許の実施権を許諾します(アジア航測プレスリリース)
アジア航測が、そのコア技術と位置づける赤色立体地図に係る特許の一部の実施権を許諾することを発表した。 同社は赤色立体地図に関する特許により、その発明を独占的に利用する権利を有するが、教育・研究における目的において、この特許権に基づく発明を実施する場合に、実施権を無料で提供するというもの。 その条件は以下のとおり。 1.アジア航測への報告なく本特許を実施できるケース 個人での利用、授業のような教育活動での利用は自由(学術研究・教育活動等の目的及び私的利用を目的とした限られた範囲での利用。例えば、学校その他の非営利の教育機関において授業の過程における利用又は個人的に若しくは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における利用の場合)。 2.アジア航測への報告により本特許を実施できるケース 論文や学会発表、講演、書籍やWEBでの掲載など、外部に発表する場合においては、「教育・研究分野における特許権実施規約」に同意の上、 オンライン登録フォームから実施内容を登録して利用(本特許実施による有料の講演など、アジア航測がその行為を業としての活動とみなした場合は、実施料を請求することがある)。 3.禁止事項 ・営利目的の利用(本特許実施により作成したデータの販売や業務での利用も含む) ・軍事目的の利用 ・特定の個人や団体・組織の活動を応援・推奨・誹謗・中傷するための利用 ・公序良俗に反する目的・態様による利用 ・アジア航測の事業や赤色立体地図に関する誤解を与えるような利用 ・アジア航測のイメージや信用度を著しく低下させる可能性のある利用。特定の個人や組織の権利を侵害する恐れのある利用(あたかも個人の成果と偽ったり、又は同様な誤解を与えるように扱う行為含む) 4.特許権実施許諾にあたっての注意事項 ・「教育・研究分野における特許権実施規約」に沿って実施すること ・本特許を使用した旨を明記すること(公表する論文等の任意の位置で構わない)→例:「図●はアジア航測株式会社の赤色立体地図作成手法(特許3670274、特許4272146)を使用し、■■■■が作成したものである」 ・引用文献に参考にした論文名等を記載すること 詳細とオンライン登録はこちら。 ブラタモリでの利用などの効果もあり、赤色立体地図は一般の人にも説明が不要なレベルで普及しつつあり、その明確な利用基準を公表したのは、普及を促進する上では大事な一歩になる。 とりわけ教育・研究は赤色立体地図の利用効果も利用頻度も高い分野といえるだけに、宣伝効果も大きいのではないか。 使用条件もほぼ常識的なものといえるだろう。 ただ、アジア航測がその行為を業としての活動とみなす「本特許実施による有料の講演」というのがどういうレベルなのか、という点はやや曖昧な印象がある。 研究者の講演に対して薄謝が払われるケースも多いことや、専門教育の場においての利用が、昨今波紋を呼んだJASRACの音楽教室からの著作権料徴収と似たようなならないか、などの懸念もなくはない。 それでも教育・研究者に向けてアジア航測が「そうぞ利用してください」という姿勢を公にしたことは大きいのではないかと思う。 なお、アジア航測では赤色立体地図専門サイトをプレオープンしている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.03.11 00:38:15
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