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2017.04.21
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カテゴリ:災害・防災
遺族側の請求棄却 釜石の防災センター津波訴訟(朝日新聞)

東日本大震災の津波で、岩手県釜石市鵜住居町にあった鵜住居地区防災センターに避難して津波にのまれて亡くなった犠牲者2組の遺族が、市を相手に損害賠償を求めた訴訟について、盛岡地裁は遺族側の請求を棄却する判決を言い渡した。

鵜住居地区防災センターは市が指定する正式な避難場所ではないにも関わらず、200人以上の住民が避難場所であると信じて避難し多くの犠牲者を出した。
遺族側は「市は避難場所ではないと周知する義務を負っていたのに、住民の誤解を解く努力を怠っていた」と主張したのに対して、

同センターは、市指定の正式な避難場所ではなかったが、市は震災前の避難訓練で避難場所として使用することを認めていた。こうしたことから、遺族側は、「市は避難場所ではないと周知する義務を負っていたのに、住民の誤解を解く努力を怠っていた」などと主張していた。

背景には過去記事でも触れているが、鵜住居地区防災センターが地域の避難訓練において避難場所として見立てられて利用されていたことがある。
鵜住居地区の住民は総じて防災意識は高かったとされ、避難訓練への参加者も多かったことで誤解が広がったと考えられる。

避難訓練での利用は地域側が希望したものだった。
寒い中で高齢者の負担を軽減するため、本来の避難場所でなく、防災センターを避難場所に「見立てる」ことを要望し、市もそれを了承したという経緯がある。
「いつしか避難訓練の参加率を上げること自体が求められるようになっていた」と市の報告書にもある。

この防災センターには2010年2月のチリ地震津波の際にも多くの住民が避難している。
この時は津波がそこまで大きくならず、被害が出なかったのだが、この時点で地域の住民が誤解していることは明らかであったといえる。
今回の訴訟に対して市側は正しい避難場所を周知していた点や「避難場所ではない」とまで周知するのは過度の負担を強いる点を挙げて反論していた。

一度生じた誤解を解消するのは簡単ではない。
「防災センター」が避難場所ではないというわかりにくさ(公民館等の建て替えの際に予算がつきやすい「防災」の文言を入れたという経緯がある)、そして避難訓練での使用など誤解を醸成する下地があったこと、それが解消されないままその時を迎えてしまった。
結局その場しのぎの「まあいいや」の積み重ねが大きな悲劇につながったのではないか。

個人的には責任云々ではなく、この経緯とそこから生まれた結果について、きちんと全国で共有することが大事ではないかと思う。





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Last updated  2017.04.22 18:31:07
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