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テーマ:家を建てたい!(9876)
カテゴリ:風水 インテリア
安く土地や建物を手に入れたいと考えるならば、手間と勉強を惜しまないことです。
安易に広告で安い物件に手を出すことは何か売れない理由があって安いからです。 適正価格を見極めて、より安く買うコツはあります。 住宅の価格はどのように決まってくるか? まず、家を建てるには、土地。 マンションでも同じ。土地が無ければ建ちません。 マンションの場合は、土地区分所有法で按分して持ちます。 新しく取得する場合、土地は場所によって価格が変わりますし、公示価格から算出されてますので、安ければいいといったものでもありません。 しかし、安く購入する方法はあります。 土地売買は不動産屋さんの免許が要ります。 土地建物取引主任者いわゆる宅建です。 媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つ。 業者が大家さんから直接、あんたに任せたからといわれた土地は専属専任契約といったものを結びます。 それを他の業者さんがチラシなどで紹介することは出来ます。 仲介といいます。 仲介物件には手数料がかかります。 物件紹介の広告を良く見てると販売形態が必ず書いてあります。小さな文字の場合もあります。また、専属専任契約の物件は中間マージンかかりませんと売りにしている広告もあります。 土地建物取引主任者が説明する重要説明事項の項目になっているわけです。 1000万円と格安の土地でも5%なら50万円。 手数料だけでかかるわけです。 安く建てたいと思っているなら、専任媒介契約、専属専任媒介契約の物件を建築を希望する近辺の不動産屋を休みのたびに訪問して探す。 50万円浮くと思えば、ある程度時間をかけても良いかと思います。 日当2万円計算で、20日かかってようやく希望の物件に巡り合えても10万円浮きますよ。 また今は、インターネットで検索することも出来ます。 気に入った物件が有ったら、販売形態を探る。 安く土地を手に入れる第一歩はそこから始まります。 媒介契約 【ばいかいけいやく】 -------------------------------------------------------------------------------- 仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のこと。業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務がある。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが普通。媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つ。標準媒介契約約款がある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年04月20日 10時52分02秒
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