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カテゴリ:不動産投資
更新料、高裁が無効判断 『 更新料は消費者の利益を一方的に害し、無効』 (大阪高裁)
借地借家法 などが登場し、あまり詳しいことはわかりませんが・・・ 私としては、なぜ 更新料を返還 しなければならないのか よくわかりません 賃貸物件のオーナーになったから、そう思うわけでもないのですが。 借りる方は、更新料があるということを知っていて契約 したんですよね? 更新料を払いたくなければ、引っ越せば良いと思うのですが・・・。 それとも、最初から更新料のない物件を選べば良い のですよね?
私も賃貸には住んだことがありますが、たまたま更新料不要のところで ラッキー と思っていました。 当然、必要と書いてあれば、文句も言わず支払っていたと思います。 それが嫌であれば違う物件を選んでいたでしょう。 無理やり、「ここへ住め!」といわれ、2年ごとに更新料を払え!!と 言われたら文句もいうとは思いますが
退却時の修繕代も、文句も言わず、素直に支払った私ですから 更新料取られるのはおかしい!!裁判だ!! という発想はありませんけど
貸主側もボランティアで貸しているわけではないので 消費者側の利益ばかりを守ろうとするのはどうなんでしょうか? たとえば、更新時に、家賃が急激に上がった とか 更新料が当初の約束とは違う ということなら話は別ですけどね。
・・・というか、私は神経がずぶとくないので 裁判を起こして更新料をねぎったところで、その家に住み続ける勇気は ありません・・・ なので、更新料は払わずに引っ越します~
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