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かねのなる木を育てよう ~ 不動産 ~

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2009年10月31日
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カテゴリ:不動産投資

 

29日に大阪高裁で 更新料の返還を求める訴訟

控訴審判決がありました。

今回は「 更新料有効 」です。

 

裁判長は、

契約時に支払う礼金を「賃借権設置の対価」

更新料は「賃借期間の長さに応じて支払われる賃借権設定の対価や補充分」

とし、家主が更新料を得ることは、賃借物件の建築費用などを回収し

利益を得るために「合理的で社会正義に反するとはいえない」と指摘。

「礼金と比較して、更新料が適正な金額にとどまる限り、借り主に一方的に

不利益になるとはいえない」

さらに更新料負担額について

事前に計算することが困難とは言えない 」と指摘。

借り主が納得できなければ契約しなければよく、

押しつけとは認められない 」と述べた。

(日本経済新聞より)

 

今回の判決は、私はすごくまともな判決だ!と思いました。

 






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最終更新日  2009年10月31日 11時22分28秒
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