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テーマ:頼れる街の法律家(174)
カテゴリ:法律
いや~、本来、私が書くことでもないのだが…。
しかし、あくまでも仮の話を含むが、有識者の議論は十分機が熟したし、我々国民にとってはこの機会を置いてほかに好機はないかもしれないので、自民党総裁選(後半戦)の論点の一つとして皇室典範の改正を是非議論してもらいたい。 ~~皇室典範~~ 第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。 第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。 ~~皇室典範~~ まず、第九条は「天皇は養子縁組をすることができない。」とすればよいのではないか。 また第十五条は本文の後に但書きを入れて、「但、皇室会議の議により、旧皇族の男系男子を皇族の養子とする場合はこの限りではない。」といった趣旨の条文にするのはどうだろうか。 宮内庁は当然、1947年の皇室会議の議を経て、事実上GHQの圧力によって臣籍降下した11宮家の子孫の現状は把握しているはずだ。 ならば、あとはその11宮家のうち少なくとも次の3つの要件を満たす方々に、国民のために皇籍復帰する意思をお持ちかどうか確認すればよいのではないか(おそらく仮定の話として、既に確認している場合もあるのではないか)。 1.男系男子の成人であること 2.さらに1.の方に男子のお子さんがいること 3.上述の通り皇籍復帰の意思をお持ちであること この3つの要件を満たすご家族を3組探し出せれば宮内庁の仕事としては上出来だ。 あとは、常陸宮、三笠宮、高円宮にそれぞれ養子縁組していただければ、皇統の存続の危機は回避できる(いやそれどころか宮家が増えていく可能性が高い。)。 もし、3組探し出せなくても、少なくとも3人の男のお子さんがいるご家族1組(みんなも心当たりあるだろうか)に承諾してもらえれば、そしてさらに次男と三男に別の宮家と養子縁組してもらえば、皇統および上述の3宮家廃絶の危機は回避できる。 ちなみに、歴史上の話で言えば、宇多天皇(即位前は源朝臣定省)は、884年に臣籍降下し、887年に即位して皇籍復帰している(宇多天皇の子は、生まれたときは臣籍だが、天皇の即位と共に皇籍に移動)。 ところで、自民党総裁は国会の多数派(与党)のトップとして皇室典範の改正に取り組めるし、皇室会議の議長が内閣総理大臣なのは周知の通りだ。 あとは、どんなスキャンダルを仕組まれても動じない肝の座った総理大臣が誕生すれば(いやココが一番のネックか)、本当はちっとも難しい問題ではない。 それなのに、戦後の男性総理大臣には全く手が付けられなかったということは、女性総理大臣にしかできないことかもしれないな(「スキャンダル?失脚?ウチそんなん気にしませんけど。」みたいな。)。 あくまでも仮の話ながら、よろしくお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024/09/30 06:57:14 AM
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