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テーマ:時事放談(50)
カテゴリ:法律
ゲルが内閣総理大臣になる前に最短で衆議院解散総選挙及びその日程まで決めたせいで、候補者のポスター掲示場(掲示板)の設置が急ピッチで行われたようだが、各候補者たちもその掲示板にポスターを貼るために大変な思いをしているようだね。
もう掲示板の数は大幅に減らしてもいいのではないだろうか。 例えば、役所の敷地内で見やすい場所、公立小中学校の敷地内で見やすい場所、各投票所の敷地内の見やすい場所くらいでいいのではないだろうか(役所や学校で重複している場合はもちろんそれぞれ一か所でいい)。 やればできることを一つずつ政治家にやらせないといけないね。(ではまた) ~公職選挙法施行令第百十一条~ 法第百四十四条の二第二項又は第九項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合計した数とする。 ~公職選挙法施行令第百十一条~ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024/10/17 01:25:30 PM
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