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裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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April 18, 2005
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テーマ:ニュース(100159)
昨日の日記の最後の方で,「ToSTNeTシステムによって会社の経営権を左右するような大量の株式を取得するということは証券取引法が予定していなかったことである。」ということを書いた。どういうことか,以下説明したい。

もし知り合いの人が自分の欲しい株を持っていてその人がその株を売りたがっているとしたら,皆さんは,直接その人からその株を譲ってもらうことを考えるのではないだろうか。

公開されている株式は当然のこと,譲渡制限がなく自由な流通を保証された株式はどんな株式でも,上記のような売買は許されている。ただこのような形で売買される株式の量はたかがしれている。

株の取引の大半は,一般に公開された証券取引所において証券会社を通してなされている。そこでは買い注文と売り注文のバランスから株価が形成されるという,いわゆる競争売買の株式市場である。したがって,買い注文や売り注文が大量に入っている等の情報を得るのが非常に容易であり,株主が投資判断をするための情報を得やすい公開市場であると言ってよい。

そこで証券取引法27条の2第1項の規定であるが,条文は非常に難解な形になっていてわかりにくいが,要するに「買い付け後に議決権の3分の1を超える株式を有することになる場合,証券取引所で買うか公開買い付けで買うかしなければならない。」という規定になっている。

証券取引法27条の2でなぜそのような規定をしたのか(これを「立法趣旨」という)というと,会社の支配権の変動を伴うような株式の大量取得について,株主が十分に投資判断をなし得る情報を開示し,あまりに強引な敵対的企業買収から身を守る機会を従来の株主に与えたものだと言われている。

本日は時間の都合でここまでとし,明日の日記にゆずりたい。

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Last updated  April 19, 2005 07:47:21 AM
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