児童手当法 Vol.2 04/5/30
>えー?なに?児童手当法って?全然知らない(恥)というコメントを頂いたので念のため。続きです。私のような貧困家庭とは違って関係なくて知らない人もいるのかもしれませんね。少~し長いですが知らなかった人は必ず最後まで見てくださいね。とりあえず、私の住まいの浜松市とコメントを下さった人のお住まいの静岡市、そして説明が解りやすそうな千葉市のページ、引用をさせていただいたroumu.comをリンクしておきました。ご自分の市町村も検索して下さい。まず間違えないでいただきたいのが母子家庭等に 支給される「児童扶養手当」とは違います。児童手当法が改正され、平成12年6月1日以降、従来「3歳未満」とされていた児童手当の支給対象年齢が「6歳到達後最初の年度末まで(すなわち義務教育就学前まで)」に拡大されました。そして今年度は小学3年修了まで引き上げる改正案が出ています。対象となる方は、手続が必要となりますので、住所地の市区町村窓口(公務員の場合は勤務先)に必要な書類等を提出することをお忘れのないように。具体的な手続方法等については、各市区町村において広報等を行っていますが、手続が遅れますと、受給できる額が少なくなる場合がありますので、くれぐれもお気を付け下さい。なお、所得制限がありますので、受給できるかどうか分からないという場合や、手続にどのような書類が必要かなど、詳しくは請求場所である市区町村窓口(公務員の場合は勤務先)にお問い合わせ下さい。児童手当等の支給・児童手当等の支給は,認定請求をした日の属する月の翌月分から,支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。・児童手当等は,原則として毎年2月,6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。ただし、出生日から14日以内で請求者がサラリーマン等の場合は後日,年金加入証明または健康保険被保険者証等を提出すれば受け付けて貰えるようなので市町村に確認をしてください。うちの場合、私は入院中で主人も行けずに実家の母に頼みました。神戸の区役所の職員が知らずに受け付けて貰えず、後日、手続きに行ったときに特例を教えていただきました。(あ~一か月分損した~。最初に対応した職員、弁償しろ~)注意 すること手当てを受けるには,所得制限等の条件があります。共働きの場合は確か夫婦の所得が合算されると記憶していました(3年前までの話だし当時、私は働いていなかったので)が「審査の対象となるのは請求者の所得で,世帯合算所得ではありません。」と書いてあるページもあるので担当部署に確認をしてください。同居の家族が多く、たとえば夫婦の両親なども税法上(健康保険証上とは違います)の扶養家族等に入れることが出来ます。ただし収入の無い母を子供と父の二人が扶養家族とすることが出来ません。収入の多い人が扶養したほうが税率が変わり、得な場合も有ります。追徴課税だけでなく貰った手当ても不正請求とならないようによく家族で話し合って決めてください。前年、所得制限で引っかかっても残業手当等の増減で貰える年もあるので毎年、広報等で確認をして手続きに行ってください。市町村民税の確定する6月頃 が一般的です。受給資格があるにもかかわらず認定請求をしなかった場合はさかのぼって支給することはできませんので、十分ご注意ください。(役所からは個人的には連絡が無く自己責任です。)(夫婦が合算される場合は奥さんの産休や育休によっても変わります)ただし、今年のように新たな給付条件の年齢のいる子の対象家庭には浜松市の場合は葉書が届くそうです。(市町村によって違うので確認してね。)特別給付サラリーマン等の場合、企業がこの手当てのために一部、負担をしているために所得制限限度額が高く設定されているので退職した場合の届出も必要になります。所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合1人につき加算額があるようです。手当額第1子、第2子 月額 5,000円 第3子以降 月額 10,000円長くなりましたが概略です。必ず市町村役場に確認をしてください。うちは、どうなの?と思う人。とりあえず、6月分から貰うためには5月31日の一日しかありませんよ。もちろん、高額所得者の番付に載るようなご家庭は関係が有りませんが(笑) 追記編集をし直しながら、気がついた部分は訂正をしました。あくまでも私の記憶で書いたので詳しいことは手続き担当部署で自分で確認をしてね。なんだか、今朝(5/31)も公明党はこの案を通したいが・・・。とテレビでいっていたみたいです。家事をしながらだったので詳しいことはわかりませんが、廃案になりませんように。みなさ~ん。ネットって、すごい!私は、検索下手だけど宜しかったらこちらも覗いてみて下さい。