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副業の事業収入300万円以下は雑所得へ・青色控除NGで増税の続きです。
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)で雑所得の範囲が明確に示されました。 (注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。 1.その所得の収入金額が僅少と認められる場合 2.その所得を得る活動に営利性が認められない場合 -事業収入と認められる条件- ●事業収入が300万円超の場合 ・記帳、帳簿書類の保存が必要(ない場合は社会通念で判断) ・事業所得が黒字であること(3年以上赤字の場合は赤字を解消する取組を実施していること) ●事業収入が300万以下の場合 ・記帳、帳簿書類の保存が必須 ・事業収入が主たる収入の10%以上あること ・事業所得が黒字であること(3年以上赤字の場合は赤字を解消する取組を実施していること) 事業所得も雑所得も、収入から必要経費を引いた金額が所得となりますが、雑所得は赤字の場合、所得金額がゼロとなります。事業所得の場合は、赤字は他の所得と損益通算できます。 事業所得は青色申告特別控除で65万円、55万円、10万円を所得から控除することができますが、雑所得には控除はありません。 パブリックコメントの段階では、事業収入300万円以下はすべて雑所得となっていましたが、300万円以下でも「主たる収入の10%以上」であれば事業収入となります。現在の主たる収入が500万円なら事業収入は50万円以上必要になります。 赤字に関しては「3年以上赤字の場合は雑所得」と明示され、雑所得になると赤字がカットされ損益通算できなくなります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.10.11 15:43:13
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