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給与所得の源泉徴収票等の法定調書作成に関わる源泉徴収義務者の範囲と給与支払報告書の範囲
給与支払報告書、源泉徴収票の提出義務があるケース 個人事業主 ・従業員を雇用して給与を支払っている ・青色専従者に給与を支払っている 〇給与支払報告書 →全員分を提出 〇源泉徴収票 →年末調整をした →支払金額500万円を超えるもの →年末調整をしなかった →扶養控除申告書を提出した →主たる給与が2000万円を超えるもの →扶養控除申告書を提出しなかった →支払金額が50万円を超えるもの ・退職金を支払っている 〇給与支払報告書 →支払金額が30万円を超えるもの 法人 ・従業員を雇用して給与を支払っている ・役員報酬を支払っている 〇給与支払報告書 →全員分を提出 〇源泉徴収票 →年末調整をした →支払金額150万円を超える役員報酬のもの →支払金額500万円を超える従業員のもの →年末調整をしなかった →扶養控除申告書を提出した →主たる給与が2000万円を超えるもの →扶養控除申告書を提出しなかった →支払金額が50万円を超えるもの ・退職金を支払っている 〇給与支払報告書 →支払金額が30万円を超えるもの 〇源泉徴収票 →役員に対して支払った退職金 報酬、料金、契約金及び賞金の源泉徴収と支払調書の提出義務があるケース 1号該当:原稿料、講演料、著作権の使用料等 2号該当:弁護士、税理士等の報酬 3号から8号については、ここでは説明しません 同一人への支払合計金額が5万円を超えるもの ・給与の支払いがある個人 →個人への支払い ・法人 →個人への支払い 報酬、料金、契約金及び賞金の源泉徴収と支払調書の提出義務がないケース 1号該当:原稿料、講演料、著作権の使用料等 2号該当:弁護士、税理士等の報酬 3号から8号については、ここでは説明しません ・同一人への支払合計金額が5万円以下のもの ・給与の支払いがない個人 ・給与の支払いがある個人 →法人への支払い ・法人 →法人への支払い 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲 同一の方に対する支払合計金額が15万円を超えるもの ・不動産業者の個人(建物の賃貸借の代理や仲介の事業者を除く) ・法人 不動産の譲受けの対価の支払調書の提出範囲 同一の方に対する支払合計金額が100万円を超えるもの ・不動産業者の個人(建物の賃貸借の代理や仲介の事業者を除く) ・法人 不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出範囲 同一の方に対する支払合計金額が15万円を超えるもの ・不動産業者の個人(建物の賃貸借の代理や仲介の事業者を除く) ・法人 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.01.13 18:38:16
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