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カテゴリ:生命保険について
~保険を選ぶ上で知っておこう!高額療養費編~
1ヶ月間の医療機関に支払う一部負担金が 一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が 払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、特定療養費の差額部分や 入院時食事療養費は支給対象にはなりません。 自己負担限度額は、70歳未満、70歳以下 また、所得や1年以内の高額医療費の 該当回数などによっても変わってきます。 健康保険組合は別途定めている場合もあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月19日 20時26分34秒
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