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カテゴリ:生命保険について
~保険を選ぶ上で知っておこう!傷病手当金編~
傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、 事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、 連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、 標準報酬日額の60%割に相当する額です。 支給される金額は最長で1年6ヶ月です。 ただし、休んだ期間について事業主から 傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、 傷病手当金は支給されません。 また、その他にも傷病手当金の支給額が調整されるケースがあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月20日 22時17分28秒
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