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テーマ:お金のハナシ(2452)
カテゴリ:生命保険について
~保険を選ぶ上で知っておこう! 介護休業給付金編~
雇用保険の一般被保険者(パートも含む)で、 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が 11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の 決定を受けたことがある方については、 基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が、 12ヶ月以上ある方で家族を介護するための休業をした場合に、 支給の対象となります。 給料の40%を支給、最大で3ヶ月間。 ただし、休業期間中でも給料が支払われる場合は、 支給額が調整されます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月31日 07時25分20秒
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