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カテゴリ:生命保険について
☆損害保険料控除編2☆ ~保険を選ぶ上で知っておこう!~
本人または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が、 常時居住している家屋・家財、または傷害や医療費の補填を 保険の目的とした損害保険契約のために支払った保険料や 掛金がある場合は、損害保険料控除として、 次の金額が所得から控除されます。 なお、取り扱う保険会社が生保・損保にかかわらず、 傷害保険(年金払積立傷害保険も含む。)の保険料は 損害保険料控除の対象となります。 (保険期間が10年以上で満期返戻金のある長期契約のみの場合) ・年間正味払込保険料が10,000円以下のときは、 全額が控除されます。 ・年間正味払込保険料が、10,000円を超え20,000円以下のとき、 (正味払込保険料×1/2)+5,000円 ・年間正味払込保険料が、20,000円を超えるとき、 一律 15,000円 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月29日 09時49分09秒
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