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カテゴリ:生命保険について
☆損害保険料控除編3☆ ~保険を選ぶ上で知っておこう!~
本人または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が、 常時居住している家屋・家財、または傷害や医療費の補填を 保険の目的とした損害保険契約のために支払った保険料や 掛金がある場合は、損害保険料控除として、 次の金額が所得から控除されます。 なお、取り扱う保険会社が生保・損保にかかわらず、 傷害保険(年金払積立傷害保険も含む。)の保険料は 損害保険料控除の対象となります。 短期契約と長期契約の両方がある場合 短期契約と長期契約の両方の控除の金額が、 15,000円以下のとき ・・・・・ 全額 15,000円を超えるとき・・・・・・ 一律 15,000円 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月29日 09時48分42秒
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