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ファイナンシャルプランナーが書いた 「生命保険のエッセンス」な話

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2005年10月29日
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カテゴリ:生命保険について
☆損害保険料控除編3☆ ~保険を選ぶ上で知っておこう!~

本人または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が、
常時居住している家屋・家財、または傷害や医療費の補填を
保険の目的とした損害保険契約のために支払った保険料や
掛金がある場合は、損害保険料控除として、
次の金額が所得から控除されます。
なお、取り扱う保険会社が生保・損保にかかわらず、
傷害保険(年金払積立傷害保険も含む。)の保険料は
損害保険料控除の対象となります。


短期契約と長期契約の両方がある場合

短期契約と長期契約の両方の控除の金額が、

15,000円以下のとき  ・・・・・  全額

15,000円を超えるとき・・・・・・  一律  15,000円





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最終更新日  2005年10月29日 09時48分42秒
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