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カテゴリ:生命保険について
☆財形制度 3☆ ~保険を選ぶ上で知っておこう!~
このうち一般財形は、差益に対して一律20%の源泉分離課税が適用されます。 これに対して「財形住宅貯蓄積立保険」「財形年金積立保険」は、 国の援助として税法上の特典があり、この2つを通算して 払込保険料累計額550万円までの差益は非課税とされています。 ただし、財形法の主旨から非課税財形については、 「財形住宅貯蓄積立保険」、「財形年金積立保険」ごとに それぞれ1人1契約1金融機関に限られ、 一般財形同様、契約者・被保険者・受取人は、 同一の勤労者でなければなりません。 また、従業員が3年以上の期間にわたり有していた 一般財形については、自ら解約し他の金融機関の 一般財形へ預け替えることができます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年10月30日 17時22分15秒
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