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テーマ:マンション購入日記(183)
カテゴリ:生命保険について
ファイナンシャルプランナーが書いた ☆住宅取得資金2☆
今回は、住宅取得資金を贈与して貰うとか、 将来的に相続税対策まで考えたい方の例です。 住宅取得資金の贈与特例 配偶者の親からの贈与は対象外です。 贈与の翌年3月15日までに入居する(見込み)であること。 店舗併用住宅の場合は、2分の1以上が居住用であること。 一定の増改築・買換・建替も対象となります。 住宅取得資金に係わる相続時精算課税制度 親から子(20歳以上)の贈与に限られます。 子に所得制限はありません。 一定の増改築でも対象となります。 親(贈与者)の相続時に相続財産に加算される この制度は、親(贈与者)の相続時に、もともと相続税が 課税されないケースの方が使われると効果的です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月01日 06時28分28秒
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