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テーマ:マンション購入日記(182)
カテゴリ:住宅の取得について
今回は、不況になどにより、
万が一返済が滞ることになったときはどうしたら良いか?と、 言うことについて書いてみます。 住宅金融公庫の救済処置 【返済期間延長(最長15年)】の場合 ■不況による倒産やリストラにより返済が困難になった場合 (勤務先等の事情による場合) ■収入の減(下記のいずれかに該当の場合) ・年収が公庫返済額の4倍以下 ・月収が64,000円以下×世帯人員以下 ・公庫以外の住宅ローンを含めた年間返済額の年収に対する割合が、 年収に応じて30%~45%を越える場合で収入減少割合が20%以上 ・この処置により今後の返済が可能となること 【元金返済処置(最長3年)】 ・返済期間延長の用件を満たすこと ・現在失業中であること ・収入減少割合が20%以上であること その他にも、返済遅延している分を分割して 今後の返済に加算する方法もあります。 最悪の場合には、自己破産や(マイホームを手放すことになります)、 民事再生法(マイホームを残せる可能性があります)の 手続きをとることになりますが、民事再生法の場合には 住宅ローンの延滞があると認められないケースもありますので 早い目の処置が必要です。 ただ、あくまで最悪のケースですので、 そのようにならないようにしましょう。 万が一、そのケースには、早いうちに専門家(弁護士)に相談しましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月04日 07時32分06秒
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