☆年末調整☆知らなきゃ損する??パート1
住宅借入金等控除を受けるには、一定の要件があります。要件については、住宅自体の要件と、控除を受けようとする人の要件があり、それぞれを満たさないといけません。まずは、住宅の要件について書きます。居住用の住宅であること(併用住宅の場合は2分の1以上が居住用であること)床面積が50平米以上であること(併用住宅の場合は居住用部分以外の面積も含めて判定する)中古住宅の場合、築年数が20年(耐火建築物は25年)以内であること※平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。増改築の場合は、工事費用が100万円超であること平成14年税制改正で一定の耐震改修工事も対象となった土地に係わる住宅ローンについては、住宅とともに取得したものであること(例外的に)土地先行取得の場合でも2年以内に住宅を建築したときは、その時点から適用することができる特別関係者からの取得ではないこと次回は、控除を受けようとする人の条件を書きます。