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テーマ:お金のハナシ(2452)
カテゴリ:住宅の取得について
住宅借入金等控除を受けるには、一定の要件があります。
要件については、住宅自体の要件と、 控除を受けようとする人の要件があり、 それぞれを満たさないといけません。 まずは、住宅の要件について書きます。 居住用の住宅であること (併用住宅の場合は2分の1以上が居住用であること) 床面積が50平米以上であること (併用住宅の場合は居住用部分以外の面積も含めて判定する) 中古住宅の場合、築年数が20年(耐火建築物は25年)以内であること ※平成17年4月1日以降に取得するもので、 一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。 増改築の場合は、工事費用が100万円超であること 平成14年税制改正で一定の耐震改修工事も対象となった 土地に係わる住宅ローンについては、住宅とともに取得したものであること (例外的に)土地先行取得の場合でも2年以内に住宅を建築したときは、 その時点から適用することができる 特別関係者からの取得ではないこと 次回は、控除を受けようとする人の条件を書きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月07日 06時43分18秒
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