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テーマ:お金のハナシ(2515)
カテゴリ:老後資金について
☆確定拠出型年金☆知らなきゃ損する??パート2
対象となる加入者は、60歳未満の企業の役員・ 従業員および自営業者等です。 公務員や専業主婦(国民年金の第3号被保険者)は、 加入することができません。 「企業型年金」を実施した企業または、 「個人型年金」に加入した個人は、拠出限度額の範囲内で 掛金を拠出することができます。 確定拠出年金は、掛金と運用収益との合計額(資産残高)が 個々の加入者ごとに管理されますので、 加入者が転職・離職した際に自分の年金資産を移換することができます。 この継続性を「ポータビリティ」といいます。 転職先に確定拠出年金制度があれば「企業型年金」、 ない場合や離職する場合には「個人型年金」に 自分の年金資産を移換して運用を継続することができます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月11日 21時40分18秒
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