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テーマ:お金のハナシ(2453)
カテゴリ:老後資金について
被保険者期間が一定期間以上ある者が、
職業に関する指定教育訓練を受講修了した場合に、 受講費用の一部が以下のように支給されます。 被保険者期間 3年以上5年未満 20%(上限10万円) 被保険者期間 5年以上 40%(上限20万円) 対象者は、一般被保険者または一般被保険者でなくなってから 1年以内の者です。 ただし、妊娠・出産・疾病などにより引き続き30日以上 教育訓練を開始することができない場合には、 受講できない日数を1年に加算することができます。(最長4年) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月23日 07時57分03秒
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