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カテゴリ:生命保険について
生命保険金契約の権利の相続税評価額
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約 (相続が発生しても保険金の支払が発生しない生命保険契約) に関する権利の価額は、下記のように計算されます。 ☆一時払契約以外の場合 既払込保険料×70%一死亡保険金額(災害死亡含む)×2% ☆保険料の全額が一時に払い込まれた場合 払込保険料の全額が評価額となります。 なお、平成15年度税制改正で、生命保険に関する権利の評価額は、 平成18年4月1日以降に開始される相続については、 相続時の解約返戻金相当額で評価されることになりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月23日 07時55分49秒
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