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テーマ:お金のハナシ(2521)
カテゴリ:生命保険について
前回からの続きです。
年金開始前に契約者を変更した場合 ☆契約者生存中の契約者変更 年金開始前に契約者(≠年金受取人)を変更した場合、 変更時点では課税が行われず、 保険料負担者であった契約者の死亡時、解約時、年金支払開始時に、 元の契約者が負担した保険料に応じた相続税または贈与税か、 新しい契約者または年金受取人に対し課されます。 保険会社により、変更の事実が残らなかったり?? とても、ハテナな部分ですが・・、 ☆死亡による契約者変更 契約者(保険料負担者)の死亡による変更の場合、 元の権利の評価額が新しい契約者に相続または遺贈されたものとされます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月25日 07時39分17秒
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