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ファイナンシャルプランナーが書いた 「生命保険のエッセンス」な話

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2005年11月24日
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カテゴリ:生命保険について
~個人年金を始める前にしっておこう!~ 贈与税編1

年金受取人と契約者(保険料負担者)が異なっている場合は、
贈与と見なされます。
例で言えば、契約者=夫、年金受取人=妻の場合、
年金支払開始時に、夫が妻へ年金受給権を贈与したことになり、
贈与税の対象になります。

つまり、いざ年金を貰うようになってから、
年金を貰う権利を贈与するという考え方になります。
もっと、簡単に言えば、今までの年金の掛金(保険料)の全部を、
受給を始める最初の1年で贈与をするという考え方になります。

毎年の年金の掛金が110万円以内
(贈与税の基礎控除以内)でもダメです。
この方法を使うなら、贈与契約などを作成し、
契約の形態も、契約者=妻、年金受取人=妻とするべきです。
毎年贈与して貰ったお金で、妻自身が年金に加入するという形態です。
この場合、連年贈与とされないよう注意が必要です。





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最終更新日  2005年11月26日 08時33分38秒
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