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カテゴリ:生命保険について
~個人年金を始める前にしっておこう!~ 贈与税編1
年金受取人と契約者(保険料負担者)が異なっている場合は、 贈与と見なされます。 例で言えば、契約者=夫、年金受取人=妻の場合、 年金支払開始時に、夫が妻へ年金受給権を贈与したことになり、 贈与税の対象になります。 つまり、いざ年金を貰うようになってから、 年金を貰う権利を贈与するという考え方になります。 もっと、簡単に言えば、今までの年金の掛金(保険料)の全部を、 受給を始める最初の1年で贈与をするという考え方になります。 毎年の年金の掛金が110万円以内 (贈与税の基礎控除以内)でもダメです。 この方法を使うなら、贈与契約などを作成し、 契約の形態も、契約者=妻、年金受取人=妻とするべきです。 毎年贈与して貰ったお金で、妻自身が年金に加入するという形態です。 この場合、連年贈与とされないよう注意が必要です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月26日 08時33分38秒
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