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テーマ:仕事と健康(70)
カテゴリ:生命保険について
生命保険(個人年金)を使って、公的年金を補填しようと
考えている人は結構多いです。 ただ、何年か先、または、何十年か先に受け取る際に、 どのような税金の対象になるのかまで考える人は案外少ないです。 ここでは、個人年金をめぐる税金について書いてみます。 個人年金(保険)の場合、受け取る年金等にかかる税金は 年金開始前、年金開始時、年余開始後で違ってきます。 最初の例は、あまり考えたくない話ですが、 年金開始前に被保険者が死亡した場合の税金 年金開始前に被保険者が死亡した場合の扱いは次のようになります。 ☆被保険者=保険契約者(保険料負担者)の場合 死亡給付金として、通常は既払込保険料相当額が支払われます。 受取人は、相続または遺贈により取得したと見なされ、 相続税の対象とされます。 相続税が課税されるかどうかは、 その他の財産がいくらくらいあるのかにもよります。 【詳しくは、当方の過去ログを参考にして下さい】 ☆死亡給付金の受取人が保険料を負担している場合 保険契約者(保険料負担者)が死亡給付金を受け取る場合、 一時所得になります。 【詳しくは、当方の過去ログを参考にして下さい】 ☆被保険者、死亡給付金受取人以外の者が保険料を負担していた場合 受取人は、保険契約者(保険料負担者)から贈与を受けたと見なされ、 贈与税が課税されます。 個人年金は原則として、 解約=契約者、年金として受取=被保険者、死亡給付金=死亡受取人 と、なっていますので少し複雑です。 次回へ続きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月25日 07時30分34秒
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