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カテゴリ:生命保険について
~個人年金を始める前にしっておこう!~ 贈与税編2
個人年金には大きく分けて次の4種類になります。 それぞれの、年金受給権の評価額は次のようになります。 ☆確定年金の場合 確定年金の受給権の評価額は、その年金支払残存期間に応じて、 その残存期間に受け取る年金の総額に、一定の割合を乗じた額となります。 ただし、1年間に受けるべき金額の15倍を超えることはできません。 ☆終身年金 終身年金の受給権の評価額は、受取人が権利を取得したときの年齢に応じて、 1年間に受けるべき金額に一定の割合を乗じて算出した金額となります。 ☆有期年金 有期年金の受給権の評価額は、確定年金として算出した金額と 終身年金として算出した金額のいずれか低い方の額となります。 ☆保証期間付終身年金 保証期間付終身年金の受給権の評価額は、 保証期間を確定年金として計算した金額と、 終身年金として計算した金額のいずれか高い金額となります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年11月26日 08時37分05秒
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