☆損害保険料控除編3☆ ~保険を選ぶ上で知っておこう!~
☆損害保険料控除編3☆ ~保険を選ぶ上で知っておこう!~ 本人または本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が、常時居住している家屋・家財、または傷害や医療費の補填を保険の目的とした損害保険契約のために支払った保険料や掛金がある場合は、損害保険料控除として、次の金額が所得から控除されます。なお、取り扱う保険会社が生保・損保にかかわらず、傷害保険(年金払積立傷害保険も含む。)の保険料は損害保険料控除の対象となります。短期契約と長期契約の両方がある場合 短期契約と長期契約の両方の控除の金額が、15,000円以下のとき ・・・・・ 全額15,000円を超えるとき・・・・・・ 一律 15,000円