テーマ:祝日って・・・(40)
カテゴリ:雑学
今日は何の日・勤労感謝の日・天皇誕生日はどうなる・祝日・スポーツの日
今日は勤労感謝の日です。「勤労感謝の日は11月23日です」と言えば当り前でしょうと言われそうです。でも現在はハッピーマンデー制度で祝日となる記念日は月曜日に移動するのが普通になっていますよね。勤労感謝の日はどうして移動しないのでしょう。 勤労感謝の日はもともとは新嘗祭という祭日で皇室に関わる儀式でした。昭和22年になると皇室祭祀令が廃止され「国民の祝日に関する法律」が施行されました。祭日はなくなり祝日に統一されます。過去に皇室の儀式や祭典だったもので祝日となったものは移動はしないことが原則のようです。ただその根拠については明確ではなく良く分かりません。。 昭和天皇の誕生日である「昭和の日」・明治天皇の誕生日である「文化の日」・病気や災厄を除ける宮中行事・端午の節句であった「子供の日」なども今後3年間のカレンダーを確認した限りでは移動はありません。当然のことながら新天皇誕生日も移動はないでしょう。 内閣府によれば今後の祝日に色々と変化があるとのことです。2020年以降は「体育の日」は「スポーツの日」になるとのことです。「国民の祝日に関する法律の特例」によれば2020年のスポーツの日は7月24日(今年の体育の日は10月8日)と定められています。東京オリンピック・パラリンピックに合わせての「体育の日」の移動のようです。 同様に「国民の祝日に関する法律の特例」によれば2020年に限り「海の日」は7月23日(今年は7月16日)に「山の日」は8月10日(今年は8月11日)と定められています。 「国民の祝日に関する法律の一部改正」によって、平成31年4月30日の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日に変わり祝日となると定められました。来年1年間は祝日としての天皇誕生日はないことになります。現天皇の誕生日12月23日は祝日としては今年が最後になります。今後の12月23日についてはどうなるのでしょうね。 明治天皇の誕生日は「文化の日」に昭和天皇の誕生日は「昭和の日」として祝日になっています。大正天皇の誕生日は祝日となっていないのも不思議な感じがしますが、祝日として残そうという機運がないまま現在に至ったというのが実情のようです。 過去に即位した天皇の誕生日を祝日として残すという法的根拠はありません。天皇が変われば前天皇の誕生日を祝日から外すということも考えられます。「文化の日」と「昭和の日」については祝日を廃止するのは国民生活への影響が大きいとのことで残すとの配慮があったようです。 現天皇の誕生日については平成29年12月に政府が「退位後の12月23日は当面の間は平日にするとのことで検討に入った」と発表しました。菅官房長官は「12月23日を平日とするのか或いは新たな国民の祝日とするのかは国民の各層の幅広い議論が必要だと思っている」との見解を述べました。現時点では平日となる可能性が高いかと思われます。 政府は新天皇即位の日(2019年5月1日)、即位礼正殿の儀の日(2019年10月22日)をその年限りの祝日とする法案を閣議決定しています。祝日法は「前日と翌日が祝日の日は休日とする」と定めているために5月1日が祝日になればその前後も休日となります。実現すれば来年のゴールデンウィークは10連休となります。ただ私は勉強不足でこの法案が現在どうなっているのかを知りません。気になる方は調べてみて下さいね。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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