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テーマ:仕事しごとシゴト(23725)
カテゴリ:半生
ge5999の審査は厳しいという。医学的な必要性もあるのだろうが、保険を払う側としては適応をしっかり把握した処方をするべきと考えているのだと思う。実際処方して大変な副作用(たとえば全身の皮膚が剥げ落ちるような)がでたとき、救済されるのは適応症に対して処方された場合のみだ。
ロキソニンという鎮痛薬がある。この薬の保険適応は大きく以下の三つ 1. 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛 2. 手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎 3. 下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む) どうです? どこにも頭痛とか片頭痛とかの効能はないでしょう? でも実際、脳外科では頭痛の病名で多く処方されている。 頸肩腕症候群の中の1症状だというDrがいるが、厳密にはそれはだめ。 それならちゃんと頸肩腕症候群という診断をつけないといけない。 厳密に言えば以上の病態について、この薬を処方した時のみ、保険診療(現在三割負担)で請求できるのだ。しかも、この適応に応じで投与した場合に副作用がでた場合のみに副作用の救済措置もとってもらえるのだ。ある意味有名な医師が私は医療をしているから保険請求は事務方がするのだとおっしゃったとか。その人には保険医を降りてもらうしかないでしょうね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.15 22:30:30
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